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アルバイトの源泉徴収について

アルバイトで、月に平均25万円ほど収入あります。先日、アルバイト先から源泉徴収書を書いてくれと頼まれたのですが、そこで疑問に思いましたのでお話させていただきます。実は、この固定のアルバイト以外にも日雇いのアルバイトをちょこちょこやっているんです。月に1~2万あるかないかなのですが、この収入も源泉徴収書を書く上で関係してくるのでしょうか? また、確定申告というものがあるらしいですが、源泉徴収を行った上でこれも行うことにより、源泉徴収時の返金プラスで確定申告とかでも返金があるのでしょうか? また、これらの条件で確定申告をする必要があるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…この固定のアルバイト以外にも日雇いのアルバイトをちょこちょこやっているんです。月に1~2万あるかないかなのですが、この収入も源泉徴収書を書く上で関係してくるのでしょうか? 関係ありません。 「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者(≒会社)」が発行する「給与の支払い」や「源泉徴収した所得税」に関する「明細書」のことです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「給与の支払者」は、「その年の最後の給与」を支払うときに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している「給与の受給者(従業員)」に限って、「年間の所得金額で計算した所得税額」と「源泉徴収で徴収した(する)所得税額」の過不足を清算する義務があります。 その事務手続を「年末調整」と言います。 なお、複数から同時に「給与の支払」を受けている場合は、1つの支払者にしか「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してはいけないことになっているので、「年末調整」を行うのも1つの支払者のみです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm よって、「原則」、2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合は、自分自身で「確定申告書」を作成して税務署に提出し、「納税あるいは還付を受ける」必要があります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、「年末調整の行われていない給与の収入金額」と「その他の所得金額(≠収入金額)」の合計が20万円以下の場合【など】は、「確定申告」は「してもしなくても良い」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>「2ヶ所で働いている場合」の項を参照 >…確定申告というものがあるらしいですが、源泉徴収を行った上でこれも行うことにより、源泉徴収時の返金プラスで確定申告とかでも返金があるのでしょうか? 前述のように「確定申告」は所得税額を確定させる手続きですから、「還付」になることもあれば、「不足分を納める」場合もあります。 >これらの条件で確定申告をする必要があるのでしょうか?。 ○「給与所得」の場合:「(源泉徴収されている場合は)税引前の金額が20万円を超える」と申告が必要です。 ○「請負」のような「報酬(事業所得または雑所得)」の場合:「(源泉徴収されている場合は)税引前の収入金額」から「必要経費」を差し引いて「20万円を超える」と申告が必要です。 よく分からない場合は「税務署」でご相談ください。 「相談したら申告しなければならない」というものではありません。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --------- 「住民税」について 「住民税(都道府県民税+市町村民税)」は「確定申告」すれば申告する必要はありません。 また、両方の勤務先から「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が市町村に提出されている場合も申告する必要はありません。 なお、「住民税の申告(所得の申告)」に関しては、市町村ごとに(条例などによる)微妙な違いがあります。 しかし、「確定申告をしていない」、かつ、「給与支払報告書も提出されていない」場合は、「自分自身で申告をする」ように定めている市町村が多いですから【お住まいの】市町村の規定をご確認ください。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

短いですがよろしければご覧ください。 源泉徴収書というものはありませんので、何かの間違いと思われます。 源泉徴収票のことだとしても、アルバイト先が貴方にそれを書くことを頼むことは普通はありません。 もっとも、貴方が源泉徴収票に詳しい方で「その事業所の事務員として源泉徴収票を作成してくれ」と依頼された、というのなら事情は違います。(事業所にご確認ください) >月に1~2万あるかないかなのですが、この収入も源泉徴収書を書く上で関係してくるのでしょうか? 転職したのであれば、前事業所の情報を摘要欄に書くことがあります。しかし、並行して働いている事業所の情報は関係ありません。 >これらの条件で確定申告をする必要があるのでしょうか? 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額が20万円を超える場合など、確定申告が必要です。 「給与所得者で確定申告が必要な人」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

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