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経理(記帳)代行について

行政書士による経理(記帳)代行が行政書士事務所で依頼をされ当該の業務に当たっていましたし、税理士に確認もしていますから違法でないことは知っています。 申告書の作成等は提携している税理士に依頼をしていますから税理士法に触れる事はありません。 税理士事務所にも勤務経験(現場監査もしていました)があり現場経理も知っているからですが、簿記の授業とは違い実務経理は実際に税法とも密接です。 即、税法的な判断も要求される事があります。 その場では回答せず、税理士に相談をしてから回答をする様にはしています。 そう言う専門的な知識が必要な処理をするに当たって税法や簿記の知識がない行政書士(当方が依頼されていた行政書士は経済学部を出ていましたが経済学的知識はあっても簿記知識は皆無に近いです)が経理…特に記帳代行を行う(振替伝票などなく領収書や請求書・通帳などの元となる資料しかありません)事は、厳密に見て税理士法から見てどうなのかと言う疑問が生じています。 税法も考えずに入力をするだけなら問題ないかもしれませんが… 今後、こういうケースが増えると申告書の作成のみとは言え、調査があった際等に幾らその税理士が引受けて下さっているとは言え、税理士にも迷惑をかける事になるのではないかと危惧しています。 判り難い内容ですみません。 どなたか詳しい方、お手すきの際に教えて頂けると嬉しく思います。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.1

記帳を行う際に税務判断を伴う点が税理士法に照らして大丈夫なのかってことかい? そうだとしたら、記帳に伴う限りで問題ないぜ。税理士の独占業務とされてんのは税務相談、つまりは依頼者から税務について聞かれて答えることだからよ。

reimei-09
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • ThinkBook 13s-IMLの修理後、Windows Updateが進まない状況です。
  • Lenovoのサポートへ連絡したところ、更新が終わるまで待ってくださいとの回答がありました。
  • 現在再修理に出しています。
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