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接地抵抗値について

電技19条において接地種類ごとの接地工事時における抵抗値が列挙されているのですが、これは「工事時」に守るべき基準であって、工事後のことまでをも規定するものではないのでしょうか。 工事時にこれらの基準が満たされればOKで、その後この値をキープしなければならないという法令はないため、悪い考え方をすると後はほったらかしでいいように受け取ってしまいます。 それとも、工事後の規定をしめした法令はあるのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>工事時にこれらの基準が満たされればOKで… 電気設備技術基準は、その名のとおり設備の基準を定めたものであって、工事の指針のみを定めたわけではありません。 その設備を使用し続ける限り、守らなければならない基準を定めたものです。 >工事後の規定をしめした法令はあるのでしょうか… 電気事業法が、自家用電気工作物なら主任技術者に、一般用電気工作物なら電力会社に保安管理義務を定めています。 まあ、一般用電気工作物なら 4年に 1度の点検だけですし、メガ測定はしても接地測定まではしていないのが実情ですから、ほったらかしといえばほったらかしではありますけどね。

hachi1998
質問者

お礼

電気事業法の保安管理義務ですか。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • sou_tarou
  • ベストアンサー率51% (196/381)
回答No.3

>これは「工事時」に守るべき基準であって、工事後のことまでをも規定するものではないのでしょうか。 どこをどう読んでこのように判断されていますか?

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

電技における「工事」とは、建設時の工事ではなく、「施工する場合」、「した場合」はという意味です。したがってずっとその値を確保する必要があります。設備の技術基準ですから維持義務もあります。 事故が発生した場合、適正な接地抵抗地が保たれないことにより起因していると判明すれば責任が問われます。消防法、自治体条例、電事法など。(実際は、希ですが)

hachi1998
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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