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電気工作物の接地抵抗
低圧受電(AC600V以下)する太陽光蓄電システム(太陽電池アレー300V~500V、蓄電池、、パワコン)は小出力発電設備であることから一般電気工作物であると考えられ、この時当該システムの接地はC種接地を必要とし、接地抵抗10Ω以下(地絡を生じた時0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する時は500Ω)としなければならないと解釈したのですが、この考え方で正しいでしょうか。 電技解釈第19条を基にしています。 またこの接地工事は法律で規定していることから、遵守しない場合には罰則規定があるでしょうか。 宜しくご教授お願いいたします。
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>低圧受電(AC600V以下)する太陽光蓄電システムは小出力発電設備であることから一般電気工作物である 太陽光発電の全てが、一般用電気工作物ではありません。 50kW未満の容量に限られます。(去年の改定により増量) >この時当該システムの接地はC種接地を必要とし、接地抵抗10Ω以下 これは、合っていると思います。 ただ、新)電気設備技術基準の解釈 第29条では、使用電圧300V~450Vの外箱にもける接地で、直流部が非接地、モジュールの合計出力が10kWであれば、100Ω以下とする事が出来るとあります。 >電技解釈第19条を基にしています。 去年改定されたものでは、第29条となっています。 >遵守しない場合には罰則規定があるでしょうか。 電気事業法 第56条には、経済産業大臣は、修理、改造、移転、若しくは使用を一時停止、又は制限することが出来るとあります。
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