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ストーカーの基準

現在進行形で勝手に家来たり、メールきたり、連続で電話きたりしていて毎日ビクビクしながら生活しています。実家なのですが家族全員迷惑してます。 元彼のDVで別れて、警察沙汰にもなりましたし、同僚なので上司に相談して話してもらったり、うちの親とも話したり…いろいろしましたがなめているのかまだ繰り返します。 まだ諦めないとまでメールが来ました。気持ち悪いです。 これはもうストーカー規制法にあたりますか。相談して場合によっては逮捕してもらった方がいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

お早う御座います。 >なめているのかまだ繰り返します。 ↑ DVするような彼なら、怖いかも知れませんが・・・。 質問者さん一人で無く、お父様か家族か、誰か強そうな男性に協力して貰って、複数の人間の前で「キッパリ」と、 『アナタとは、もう交際する気が全く無いから。 これ以上、私の家に来たり、メールして来るのは、迷惑なだけ。 まだ繰り返すようなら、私は【ストーカー】と考えて、警察とか相談に行くけど、それもいいの?』 と、言うべきだろうと思います。 くれぐれも、1対1は、避けた方がいいでしょうね。 出来れば、その時の会話を録音したり、記録しておくのがいいかと思います。 それで納得して諦めてくれれば良し。 尚、会いに来たり、メールを送って来るようなら、警察に相談すべきでしょう この手の人間は、 「相手がビクビクしてる」 「ちょっと怒鳴ったり、殴ったりすれば、言うことを聞く」 と思ってるケースが多く、本当に相手を「なめてる」モノですよ。 腕力の強い男性か、少し【その筋の人】っぽい仲間に、逆に、 「これ以上、付きまとうんじゃねェ!!!。 腕や足の1本もへし折って、病院送りにされてもいいんだな!?」 くらいの脅しをかければ、案外サッと逃げて行く可能性も有ります。 キッパリと断るコトですね。

tsubasaaaa
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 お礼が出来ず終いで申し訳ありませんでした。 その後警察には申し出て逮捕されました。

その他の回答 (5)

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.6

こんにちは。 No.1です。 ここで回答を待っている場合ではありません。 一刻を争う事態ですので、直ぐに警察に相談してください。 その後、解決に至らなかったり、 別の問題が発生したら、再度質問すれば良いだけです。 今直ぐに警察に相談してください。

回答No.5

勝手に 家に来るとか 電話も連続で来る、まだ諦めないというメール。 明らかに ストーカーだと思います。 私は 離婚してから 元夫に ストーカーされ 家に 強引に 入り込まれて 包丁投げられた時に (ダーツのように。。。) もう ダメだ、と思って 警察に行きました。 着信履歴とか メールとか 証拠で 出して 状況を話し まずは 「警告」して それから 逮捕になるようです。 私の元夫は 警告で 目が覚めたようで 逮捕には なりませんでした。 今では もう 大丈夫です。 そういうケースで家族までも 巻き添えにされる事件があるので 勝手に家に来るなら 早急に 警察に行った方が良いと思います。 勝手に家に来て、まだ諦めない、というメールで 十分 ストーカーですよ。 対処が遅いと 大変なことになるので はやく警察に行った方が良いですよ。

tsubasaaaa
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 その後警察には申し出て逮捕されました。 逮捕後などいろいろ裁判などで慌ただしくなり、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。ありがとうございました!

  • lions-123
  • ベストアンサー率41% (4360/10497)
回答No.3

>ストーカーの基準      ↓ 桶川ストーカー殺人事件以降、ストーカー行為の被害実態や対応策が脚光を浴び法制化された。 警察の民事不介入の原則と男女間のトラブルへの難しさを、ストーカー行為の内容と対応策や罰則の規定、警察の保護義務を定めた。 あくまでも、被害者の受け止め方であり、親告罪でもあるので、貴方の意向で→「話し合い<申し入れ>→会社内の上司や労務部門に相談・警告→警察や相談所への連絡」を選び止めさせるように周囲並びに関係者の協力で対応してもらう。 規制法に定める所では、同一者に対する同一人による反復された迷惑行為、主な事例として「つきまとい」等の八つの行為が記載されており、自宅の最寄りの警察署・警察本部へご相談ください。 警告や禁止命令並びに保護措置や内容によって、最寄りの相談窓口や対応策をアドバイス、ストーカーへの警告や禁止命令を行います。 ※ストーカー規制法より抜粋引用あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。  さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。  また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。  これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。 ア 申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。 イ 申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。 ウ 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。 エ 「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。 オ 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。 カ 防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。 キ 申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。 ク その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。 ※ 被害に遭っている方へ 被害がより深刻になる前に自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。 http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm tsubasaaaa 様の迷惑&悩みが、相手の方に伝わり、早急に円滑に解消されますよう、再発しませんように、心より祈念申し上げております。

tsubasaaaa
質問者

お礼

詳しくありがとうございました!

回答No.2

適用されますが、そこは裁判の領域なので、いきなりは無理だと思います。 その前にまず警察を頼って警告をしてもらってください。 その上でまだ続く様なら、弁護士→地方裁判所と進みます。 警告したが行為を繰り返すと事実が、事を有利に進める前提になります。 いきなり告訴するのも不安だと思うので、一度弁護士を訪ねて、貴女が法律上主張・提示出来る武器が何であるかを知った方がいいと思います。 あとは告訴して、近寄った場合の罰則を誓約書に書いてもらえば終わりです。 逆上させないように気をつけてください。

tsubasaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 逆上を防ごうと思い、なかなか警察に通報できないでいます。たとえ捕まったとしてもすぐ出てこれると思うんです。 私の武器としては鬼のような着信履歴とDVされた時のアザの写真ですかね。弁護士さんに相談するだけでまだ訴えなくても大丈夫ですか?

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.1

こんにちは。 すぐに警察に通報して、適切な対応を取ってもらってください。 過去に同様の状況から、最悪の事態に至った事件はいくつもあります。 すぐに通報して、警察に動いてもらってくださいね。 今、直ぐにですよ!

tsubasaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察の方々はどのくらいまで動いてくれるのでしょうか。すぐ対応していただけるのでしょうか。

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