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個人報奨金は違法でしょうか?

IT企業に勤務している者です。仕入先メーカから仕入額に応じた報奨金(インセンティブ)を私個人宛てにもらいました。 この報奨金を受け取る行為は横領などの違法行為にあたるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

なかなか難しい問題ですね。 横領だ、というお答えが既に出ていますが、支払われた報奨金はあなたの占有下にあり、会社の管理下にはありません。横領とは他人(法人個人を問わない)が管理占有する財物を自らの占有下に置くことですから、占有の移転が会社と自分の間にはありませんので、今回の事例は刑法の単純横領罪、業務上横領罪のいずれにも当たらないと考えられます。 これに似たような事例を思い出しました。出張時に発生した航空会社のマイレージは出張を命じて運賃をを支出した会社のものか、実際に旅行した社員のものか、です。 アメリカでは社員のものであるとの判例があったそうですが、日本ではこれまでに裁判になったことがなく、従って判例もありません。このような事例が多く見られた時期は、バブル時代に出張でもビジネスクラスを使ってよい、としていた大企業などが存在した時期でした。その時代には企業も鷹揚で、マイレージの処分は社員に任せていたようです。 しかし本来会社の出張は社命であり、そこで発生したマイレージと言うインセンティブが特定の社員個人に帰するのはフェアでないと思うのです。恩恵にあずかれない社員からの不満があっても当然です。 今回の事例は違法ではありませんが、取引先からの報奨金はただちに会社に報告し、その処理を会社に任せるべきだと思います。それがあなたの社員としての地位安全につながりますよ。

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質問者

お礼

難しい問題とのことですが、会社への報告は行っていますので問題ないとの理解をしました。 詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

横領ではありませんが信義則違反。 背任罪の方が近いです。 刑罰にはあたりにくいと思いますが、解雇等は充分有り得ます。 後楽園スタジアム事件 東京地裁 昭53.7.13

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質問者

お礼

回答をいただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

会社のお金で仕入れたものに対しての報奨金ですから、会社が受け取るべきです。 会社がどのような扱いをするのかで、違法なことになりえることですから、上司に相談すべきでしょう。

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質問者

お礼

はい、上司へ報告を行っています。 回答をいただきありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

その金額は,彼方個人が戴く金銭ではありません。賄賂であり、会社に入るべき金銭ですから、横領になります。発覚すれば、即、懲戒解雇でしょう。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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