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外国取引について

当社では新たに外国との取引を始めるのですが、その消費税の処理について教えて下さい。 商品自体はA社(A国の会社)からD社(D国の会社)へ直送となります。 ただし、契約書上はA社(A国)→B社(日本)→C社(日本)(当社)→D社(D国)となり、資金の流れもD→C→B→Aで外貨決済となります。 この場合当社は、仕入と売上で消費税の課税関係はどうなるのでしょうか? ちなみにA社、B社、C社、D社とも親子関係は無くまったくの別会社です。

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  • erimochic
  • ベストアンサー率14% (51/363)
回答No.2

貿易会社で経理を担当しているものです。 弊社でもいわゆる三国間貿易(国外の資産を購入し、国内に搬入することなく 他の国外に譲渡をする)を行っております。 この三国間貿易の場合、売上と仕入ともに消費税は課税されません。 国税庁のタックスアンサーNo.6210にのっております。(参考URL)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6210.htm

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

まずは、基本的な流れと取り扱いのの確認です。 (1) A → B   Bは輸入時に税関に消費税を払います。   Bは、消費税の申告の時に税関に払った消費税を仕入税額控除します。 (2) B → C   日本国内の取引ですね。   Bは、消費税の課税売上   Cは、消費税の課税仕入 (3) C → D   輸出取引ですね。   Cの売上は「輸出免税」の対象   Cが支払っている消費税は還付されます。 というように「商品」がA→B→C→Dと実際に動いていれば、上記(1)~(3)のようになります。 ******************************************************************** じゃあ、どのように考えるかですが・・・ご質問の条件から責任を持った正解をお伝えすることは困難であると思います。 実際に商品がわたっていないので輸入の際の税関への消費税は発生しないですよね・・・ A から Dへ商品を売るための仲介ということならば「国外での役務提供」として消費税が発生しないかもしれません。 いずれにしても「事実認定」を伴う検討が必要です。 詳細な契約書を添えて、所轄税務署を通じて、国税局の審理課へ照会しておくべき案件だと思います。 消費税の課税額がいくらになるかの問題ではなく、課税か非課税か免税か・・・ですから、非常に大きな取り扱いの違いになります。この質問板で正しい回答を求めることは、無理な案件になると思います。  

shengqiang
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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