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企業間取引の運賃
某メーカーに勤務している者です。 この度、企業間取引の運賃負担について契約書を取り交わすことになったのですが、悩んでいる点があるので、教えてください。 取引に関わっている会社は以下の通りです。 A社(当グループの販売会社。顧客への販売を行う) B社(メーカー。当社。工場で生産した製品を同じグループのA社へ販売する) C社(当グループ外の協力会社。B社ブランドで製品を製造し、出荷する) 商流(注文ルート)は、 1)A社→B社の本社→B社の工場 2)A社→B社の本社→C社 となっており、売上時は逆のルートで請求されます。 また、製品の出荷は、B社の工場およびC社各々から直接A社に納入され、B社の本社は経由しません(B社本社は在庫を持ちません)。 製品出荷時にかかる運賃(送料)は現在、工場(B社、C社)の出荷金額(≠B社本社からA社へ販売される金額)がある基準額未満は一定の運賃をA社に請求、基準額以上は運賃請求なしとしています(インターネット通販によく見られる、「○○円以上は送料無料」というヤツです)。 しかし、工場の出し値はA社には開示できないため、A社からは、いくら以上から送料が無料になるのか分からないと苦情が絶えません。 そこで、規定をB社本社の販売金額(A社仕入金額)基準にして、1出荷の商品代合計が24000円未満は700円の運賃をA社に請求、24000円以上は運賃の請求なしとし、関係する会社間で契約書を取り交わすことになりました。 ところが、商流2)で規定通りにC社から運賃の請求が当社(B社)へ上がってくるようにするには、B社の販売価格をC社に教えなければならず、余計な情報をグループ外の会社に流すのはダメということになり、C社とは同社の販売価格基準で契約を締結せざるを得ない状況になりました。 B社本社の販売金額24000円に相当するC社の販売金額は、C社扱い製品全体の粗利率から概ね計算できるのですが、品種により粗利率にバラツキが有り、以下のような事象が生じます。 1.B社販売金額は24000円以上だが、C社販売金額が同社の基準額に満たない場合 C社から運賃として700円が請求されてきますが、A社-B社間の契約上、B社からA社には運賃請求できません。 質問(1) この場合の運賃は、当社(B社)の勘定科目「運賃」として、経費で落とせるのでしょうか? ちなみに、現状C社から請求された運賃は、「売上原価」として処理しています。 2.B社販売金額は24000円未満だが、C社販売金額が同社の基準額以上の場合 C社から運賃の請求は無いが、A社-B社間の契約に従えば、B社からA社に700円の運賃を請求しなければならない。 質問(2) C社から運賃の仕入(売上原価)が無いのに、当社(B社)からA社に運賃の請求を建てることは経理上問題ないでしょうか? 長々と申し訳ありませんが、質問は以上の2点です。 また、企業間取引で「○○円以上は送料無料」方式を採用してらっしゃるところがあれば、アドバイス等いただけると幸いです(契約書の文例が載っているHPや本を紹介いただけると大変助かります)。
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- munorabu
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同商品で仕入原価が変動する(為替などで)事もありますし、それに対して売価を変更しなければ差額はB社の損益に影響するだけです。 運賃の持ち回りだと難しく考えるので判らなくなりますが、仕入原価と売価が取引ごとに変動すると考えれば、運賃の請求があれば経費、運賃の請求をすれば収入の認識で問題が無いのでは? 契約書についてもA社とC社がグループ会社で協定上の問題があるとなれば別ですが、C社はグループ外なのですから一貫性を考える必要はないと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。