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C火災(電気火災)の適応について

syouboushiの回答

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回答No.1

C火災(電気火災)の適応について 電気火災はあくまでも火災発生の原因であって火災そのものではないが、消火作業にあたる者が感電するものは電気火災に適応しない。 電気火災の適応について、消火薬剤が水系であっても、棒状・泡状は通電するので×、霧状は通電しないので○、棒状・泡状でも離れていて通電しなければ○ということです。 消防設備士乙6類の試験問題の中で、電気火災についていくつか触れているものがありますので参照下さい。 また絶縁ノズルに取り換えた場合水系消火剤でも電気火災適応とされています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04301000027.html#10000000000010 ※上記リンクの消火器の技術上の規格を定める省令第二章三十八条4の三を参照下さい。 つまり明確な分け方として、 「消火作業にあたる者が、感電(通電)するか否か」によって決められるという見解です。 この省令に沿うと、消火器(粉末・二酸化炭素・霧状・絶縁ノズル)や、他様々な消火に使用するものでも、「感電・通電しないものであれば電気火災に適応する」ということになります。 しかし、消防法で定められたもの(消火器)以外の消火用具等については、法律で決まりを定めていないので、各民間の団体や協会の基準など独自の判断によって様々に決められているようで、どれが正しくどれが間違っているということは法律では定められておりません。 試験方法は、通電させた銅板に消火作業を行い、消火作業にあたったものに「通電するか否か」でC火災(電気火災)の認定試験を行います。 ちなみにC火災(電気火災)の消火能力単位はありません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04301000027.html#10000000000010
syobosetsubishi
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、そういうことですか。 要するに、「消火作業にあたる者が、感電(通電)するか否か」が適応の分かれ道というわけですね。 機械が壊れるとかそういうことは論点ではないことが分かりました。 確かにミストは通電しませんし、絶縁のノズルにすれば水系消火器でも通電しませんね。 通電しないということは、感電しないということですからC火災(電気火災)適応という訳ですね。 良く理解できました。 ありがとうございました。 ところで、最近市販されている、エアゾール式簡易消火具や投てき消火弾なども同じと考えて良いのでしょうか。

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