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自動火災報知設備と感知器の関係
自動火災報知設備の設置基準についてお伺いいたします。ある4類消防関連の本に、「自動火災報知設備の設置義務がある場所」だからといって、必ずしも感知器の設置義務があるとは限らない、とありました。その例として、トイレが挙げられていました。つまり、自動火災報知設備としては設置義務があっても、その設備の1つである感知器に関しては省略できる、ということらしいのですが、この通りで間違いないでしょうか?
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はい、そうです 防火対象物で自動火災報知設備の設置義務がある建物等でも 感知器の設置を除外できる場所・部屋などがあるということです >便所、浴室及びこれらに類する場所(ただし、防火対象物の用途 構造によって異なる) >主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏の部分 ・・・・・など さらに 不燃材料で造られている防火対象物又はその部分で、出火源となる 設備や物件が無く出火のおそれが著しく少なく、延焼拡大のおそれが 無いと認められた部分及び機能保持が十分期待できない部分には、 感知器の設置を省略することができる >浄水場、汚水処理場等で内部の設備が水管、貯水池または貯水槽のみの部分 >屋内プール又はスケートリンクの滑走部分 >感知器の機能保持が著しく困難な場所 ・・・・・なども設置が省略できます
お礼
なるほど。具体的な例でよくわかりました。大変、参考になりました。ありがとうございました。