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自動火災報知設備

個人所有のビルがあります。3階建て、延べ床面積310m2 1階飲食店、2階歯科、3階貸住宅2世帯が入っています。 消防署から、消防法施行令で、自動火災報知設備の設置が義務化されたといわれました。ここで質問です。 1.設置義務は大家、テナント、住宅借主、どちらにあるのでしょうか? 2.また費用は、通常、設置義務者が払うのでしょうか? テナントの内装によって(歯科の場合細かく部屋が分かれていて、そのために設備の費用が高額になる)費用が代わったりするのでテナントのような気もするのですが、住宅は大家のような気もしますが・・・ よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 設置義務は、大家さんにあります。消防署も大家さんに通知した筈です。  大家さんは、自動火災報知設備を設置したら、テナントにその費用を家賃の増額で支払ってもらうことになると思います。関係法令等で設置義務が生じたものについては、大家さんはテナントにその費用を家賃増額の形で支払ってもらうことが妥当だと思いますし、テナントは拒否できない筈です。  ところで、大家さんが自動火災報知設備を設置すると、設置費用の他に、消防法に基づいて定期的に設備を点検(年2回)しなければなりません。この点検は消防設備点検資格者免許が必要ですので、通常は設備を設置した業者または資格を有する者に委託することになると思います。この定期点検経費も考慮する必要があります。  次に、ご懸念のとおり、テナントは使用目的により間仕切り等の区画数に差があると思います。区画数と設置費用が完全に比例するとは断言できませんが、おおむねは比例します。  区画数の差が僅かであれば、各テナントの費用負担は面積按分を主にして算出することに妥当があると思います。  課題は、区画数の差が大であるときです。費用負担を面積按分で算出すると不公平感が出ると思います。 この場合は、各テナントの火災感知器の取付け個数で算出すればより公平になると思います。

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