相続費用について

このQ&Aのポイント
  • 相続費用について迷っている場合、以下の要素が考慮されます。
  • 相続控除の要因になるのか、税理士の相談のタイミングはいつが良いのか、申告しなくてもいい場合もあるのか疑問です。
  • 税理士に見積もりを出してもらうにはお金を支払う必要があるため、その判断基準も知りたいです。
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相続費用について

いつもご回答ありがとうございます。 相続税の費用についてですが、どれが控除出来るのか迷っています。 (1) 故人には息子が居たのですが、長期入院をしており、息子(成人)の入院費を払っていたようですが、滞納があったらしく、未払い分があったようです。現在は息子の障害者年金を使って支払っています。(現在は私が保証人で、延滞部分は障害者年金を使用)この場合には、相続控除の要因になるのでしょうか? (2)故人が無くなり、今後の話し合いで親戚が集まったのですが、その際のお茶+お弁当 (3)故人が無くなり喪主が喪服をかったのですが、その費用 微々たる値段ですが、参考までに教えていただけたらと思います。 後税理士なのですが、税務署からお尋ねが来た時点で相談がいいのか、税務署から相続税オーバーと指摘されてから税理士を探したらいいのでしょうか? 税理士の相談は1時間1万と聞きました。控除内に収まれば申告しなくてもいいわけですし、税理士に 依頼しなくてもいいかも?と思います。税理士に見積もり?などを出してもらうにもお金を払うのが一般的なのでしょうか? 無知な質問ばかりで申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1  債務控除といいます。  故人が債務者となっている借金は相続財産の計算上、マイナスするというものです。  ご家族の入院費用自体が「誰に請求書が来てるか」が問題です。  例えば、乳幼児が入院したさいにも請求書はその乳幼児宛にされますが、一般的には親が支払い義務があるわけです。  ここで、成人に達してる者に請求書が出されてるはずです。特別な事情がない限り、その債務者は本人です。  故人の債務ではないので、控除対象にはなりません。  ただし、治療にあたり「私が支払います」として債務者になってるなら、故人の債務になります。つまり債務控除の対象です。   2 葬儀費用にしてかまわないです。葬儀準備の話し合いだからです。 3 厳密にはなりません。成人者なら誰しも喪服は自前で所有してるのが一般的です。  持ってない人もいるでしょうし、裸で葬式に出るわけには行かないので買う場合もあります。ということで、葬儀費用にしてしまっても、目くじらを立てられるものではないと私的には思います。  税務署などで聞くと「だめだ」と云われる部分でしょうね。 税理士が一時間で1万円相談料をとる者がいないとはいえませんが、一般的にはその価格は高すぎます。 相場はあってないようなものですが、時間あたり4~6千円ってところでしょう。 始めに「相談だけいくらか」を確認されて、高いと思うなら代えればよい話です。 見積書といわれてますが、お知りになりたいのは「相続税申告義務があるかないかの判定」ではないでしょうか。 基礎控除額は「法定相続人数×1千万円」+「5千万円」ですので、少なくとも6千万円以上の相続財産がなければ相続税の心配は要りません。 どのように計算しても相続税が出ないという判定か、どういう計算をしても税金が出るという簡易判定なら、相談料を含めて数万円というところでしょう。 専門家の時間と知恵を貰っておいて「ほな、さいなら」という訳には行きませんから報酬は覚悟すべきですが、明らかに相続税がかからないという場合なら、時間と関係なく「5千円も貰っておきましょう」程度でしょう。 目安としては相続財産評価基準で判定ができますが、ボーダーラインだという場合もありえます。 この場合には、財産評価(特に不動産と株式、骨董品)だけキチンと行う必要があるので、評価報酬を請求されることになるでしょうが、相談料は「いらない」となる場合が多いでしょう。 まずは相続財産がいくらあるかをリストアップすることです。 どう計算しても基礎控除額以下だというなら、相続税の申告義務はありません。 「もしかしたらヤバイかも」というなら、税理士に相談すればいいのではないでしょうか。

bobu11
質問者

補足

いつも的確なアドバイスありがとうございます。 故人の子供は未成年から入院しており、現在は成人になっています。親が死んでから病院から連絡があり、支払いがされていない為に支払ってくれと病院に言われ、もめました。 故人は何十年も前からその子の入院費を払っていたようですが、途中で払えなくなってしまったようです。子供は精神系の病気で手帳は1級です。その為、故人の控除にあたるのかな?と思い質問させていただきました。(子供本人に支払い能力は無い) 相続税に関しては、土地のみになります。まだわかりませんが基礎控除を大体500万位オーバーしてしまいそうです。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

子供は精神系の病気で手帳は1級です。子供本人に支払い能力は無い。」とのこと。 これは請求書は子本人にされますが、債権者である病院も親に請求をしていて、親が債務者であるというものです。 客観的にみて「親の負債」です。マイナスの財産として計上してかまわないと思います。 仮に法律論を持ち出すなら民法の「家族の扶養義務」ですね。 相続税が発生するかしないかのボーダーラインのようです。 失礼ながら、知ったかぶって誤った回答が平気でされるネットで質問を繰り返してる時間があったら税理士に相談されたほうがよいですよ。 相続税の申告書などは、難しいものから簡単なものまでピンキリですから、予算を例えば「25万円で御願いします」といえば、受けてくれると思いますよ。お子さんの後見人選任問題があるようなら、報酬加算されるかもしれません。 これは「お子さんが自分の意思を伝えることができる状態かどうか」で判断がされます。 不動産所有権移転登記は司法書士がしますので別料金です。 恥ずかしながら、私もまったく出鱈目な回答をつけてしまったことがあり、すぐに「大嘘を書きました」と謝罪文を載せたことがあります。ここでは、誤った回答をした方のうち、それを訂正することをしない方が多いです。 ウソとまでは言いませんが「自分は正しいと思ってるから回答してる」と主張する人までいますから、手に負えません。そんな回答者もいるのです。 明らかに法律用語の勉強をしてないと判るレベルで、条文、通達などを独自に読み込んで「憲法違反だから、従わなくてもかまわない」と述べ出すひとも居ます。独学の弊害とはこれだという特徴が回答にあります。 本来税金の相談は、税務署以外では税理士にしかできません(法律で決まってる)ので、このような場所で税理士資格のないものが回答をしてはいけないのです。 私が無資格者でも「オッケー」なのです。 必ず、税理士に相談なさるようにしてください。 ここでの回答は「間違っていて損害が発生しても責任をもってくれません。 なお、文中精神疾患者への偏見があるかのような表現がありますが、成年後見人制度があることを述べたかっただけですので、お気を悪くされましたら、ご容赦ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1) 故人には息子が居たのですが、長期入院をしており… 息子の債務であって故人の債務ではありませんから、相続税の計算において控除されるゆえんはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm >その際のお茶+お弁当… あのね。 相続税というのは、ウン千万円単位の遺産を残さない限り、発生しないのですよ。 たとえ相続税がかかるほどの遺産があったとしても、何百円、何千円を引こうが引くまいが、税額に違いは出ませんよ。 >喪主が喪服をかったのですが… 社会通念として、葬式費用には含みません。 喪主自身の私的支出です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm >税務署からお尋ねが来た時点で… おたずねが来るころには、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生しています。 相続税も贈与税も、所得税と同じ自主申告・自主納税制度を採っているので、税が発生するなら一定期日内 (相続税は 10ヶ月以内) に申告しないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm >税理士の相談は1時間1万と聞きました… まずは自分で分かる範囲で良いですから勉強をして、相続税が発生しそうなら、申告書を書く前に税務署で書き方を教えてもらうことです。 税務署ならただで懇切丁寧に教えてくれますし、もっとも信頼が置けます。 >税理士に見積もり?などを出してもらうにもお… 口頭でいくらほどになりますかと聞くことはあっても、税理士に見積書を書かせるというのはあまり聞いたことがありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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