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同居の相続税対策??

hanachantの回答

  • hanachant
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回答No.2

相続税がかかるとは、案外大きな財産ですね。 自宅なら200m2までは相続税評価額の80%減額特例もあるし、ご両親が存命でしたら、夫婦間の相続では、、(1)1億6千万円、(2)配偶者の法定相続分相当額 のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度ですがあるからです。 増築して親子間で家賃を」きちんと払っていることを立証できなければ、使用貸借となり、借地としての評価軽減が認められずに更地評価になります。現金や有価証券から不動産にすると評価額は、築年数とともに評価額が下がったり、親が借金を「して建築物に変えるなどの効果はあるが、大胆な相続対策と言えるかどうか??? 一度、現在の親の財産、借金を洗い出して、不動産は路線化があればそれで評価して配偶者、子供の数などの基礎控除をのぞいて相続税がいくらかかるのかを税理士さんに依頼することを薦めます。 その上で、大胆なものから、細かなものまでいろんな対策がありますので、最適のものを検討されてはいかがですか?

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