• ベストアンサー

子供名義の土地に親が家を建てる(相続税対策?)

こんにちは。 現在マイホームを建てようと思っています。 土地を夫名義で購入し、建物を親の援助で建てた場合相続税対策になるでしょうか? 土地は少しローンを組むことになりますが、建物は現金で支払えます。 建物は何年かすれば評価額が低くなるため、実際相続する時には親の手元にある現金も 少なくなり、建物もそれほど評価されなくなるので相続税対策になるのではないかと思いますが、この考えかたは違いますか? また、土地も建物も親の現金でローンなしで支払い、私たちがその建物を借りて住むという形のほうがよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 2番回答者です。補足質問を拝見しました。  たいへん難しいご質問です。  私は不動産賃貸業を営んでおりますが、私らの商売が成り立つということは、相続財産を増やして相続税を増やしてでも家を建て、貸して家賃をもらったほうがいいということを意味しています。  ということは、質問者さんの立場で言えば、家賃を払うのは不利だということだろうと思われます。  しかし、実際は私たちがいただく家賃より安い家賃でも税務署は認めてくれるはずです。  というのは、人情ということもありますし、例えば親の物なら多少不便不都合でもがまんするので、家賃設定で高額修理費などを予定し含める必要等等がないからです。  ということで、最終的に損か得か、どっちに転ぶかは賽の目次第でわかりませんが、私なら、他人所有の同等の家屋を借りる場合の6から7割くらいの家賃をキチンと払っていく。  親はきちんと申告、納税する。  そのうえで、贈与を組み合わせる(相続時精算課税は相続税を減らす役には立ちません)。  それも、時々は110万円を少し超える贈与をしてもらって、質問者さんが申告し納税する。  親の家屋は年々減価していくので相続税は減る、、と、私なら考えるんじゃないかと思います。  土地は減価しないので、やはり自分で買うかな。  敷地を含まない家だけの家賃なら、相場の6割よりももっともっと少ない家賃で済むだろう(税務署も認めるんじゃないか)と思います。  どれくらいなら、というのは経験がないので言えませんが、、  ほんと、わかりませんよ。そういうのが一番納税額が少なくて済みそうな「気がする」だけです。  しかしひるがえって考えて・・・、大変失礼ですが相続税を心配されるほど財産をお持ちなのでしょうか?  現在の法律で、相続税を払わなければならない国民は4%くらいだったと記憶しています。  つまり国民の96%は相続税とは関係ないのです。  税制改定で来年以降は増えるでしょうが、相続税を払う人は増えるでしょうが、右往左往する必要があるのだろうかと思っていますが・・・ 。  

komakikodo
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございます。 自分で色々調べて考えていましたが、難しい問題ですので一度税理士さんや弁護士さんにに相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 土地は、夫さんが銀行から借金して買う。  建物は、『親の援助で建てた場合』ですね。例えば、1500万円の建築費のうち、1000万円を親から援助してもらう、と。  援助してもらう、してもらいかたは? (1) 「借金」するなら、何十年後か、建物の価値がほとんどなくなっても、1000万円の借金は(返済しないかぎり)残っていることになりますので、相続税対策にはなりません。 (2) 「贈与」してもらうなら、贈与してもらった年に贈与税が発生します。贈与税は相続税より高額です。  相続時精算課税制度と住宅取得資金特例を使っても、相続税を減らす役にはたちません。もらった時の贈与税が相続税と同じになるだけですから。 (3) 親が親の建物を建てるなら、仮にそこに質問者さんたちが住むとしても、「援助してもらう」という言い方は正しくありません。  税務署相手の時は言い方に注意をしましょう。  それはともかく、親が子の土地に家を建てて、子が住むということになると、税務署がどう判断するかはわかりません。  実際に相場的な賃料を払っていて、親がその収入を申告して所得税を払っていれば問題はなさそうです。  何十年後かにはたしかに建物価格は無視できるほど下がるでしょう。その意味では、たしかに相続税が安くなるでしょう。  しかしこの案の場合、ローンの返済とともに、相場並みの家賃を払えるかどうかですねぇ。  ヘタをすると、家賃相当額の贈与(親から子へ)が認定されて、質問者さんが意識していなくても贈与税が課される場合もありそうです  あるいは建物そのものの所有権を贈与された、と認定される危険もありそうです。  それらに対する贈与税は、税務署が、鳩山由紀夫民主党元内閣総理大臣に対するのと同じ特別待遇を、質問者さんに対してもしてくれれば、気がついた時には大半または全部が時効になって、払わなくてもいいでしょうけど、特別待遇をしてもらえるかどうか、税務署(あるいはマスコミが?)が詳しい説明してくれないのでわかりません。  税務署が「贈与とみなします」と言ったらアウトですので、リスクを考えて行動されたほうがいいと思います。  

komakikodo
質問者

補足

ありがとうございます。 土地、建物ともに親に現金で支払いをしてもらい、賃貸借契約を結び、家賃を払う形にしようと思っていましたが、せめて土地だけでも自分たちで買うべきではないかなと思い、この質問をさせてもらいました。 やはり建物が親名義ですと、一定の家賃を払わないと贈与とみなされる可能性が高そうですね。 土地建物すべてを親の名義でローンなしで支払い、賃貸借契約を結び月々家賃を支払っていくという形でしたら、相続税対策になりますか? それとも土地取得や固定資産、家賃にかかる所得税の方が多くなってしまうのでしょうか?

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

親の資金で家屋を建築し、夫名義にした場合、贈与税の対象になる、親の名義にした場合は親に家屋の固定資産税、不動産取得税がかかる。 住宅資金の贈与の非課税特例の範囲内で贈与を受けるのが一番ではないでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

komakikodo
質問者

補足

ありがとうございます。 親の手元に残っている現金が少しあるため、この方法ではどうなるかなとご質問させていただきました。 下の補足でも書いたように、すべて親がローンなしで支払い、賃貸借契約を結び家賃を支払っていくという形であればどうでしょうか?

関連するQ&A

  • 土地取得時の相続税や贈与税

    2世帯住宅を建てたいと思っています。 購入予定の土地があるのですが、金額が 土地:4500万円です。 ちなみに、建物は2500万円です。 自己資金は両親が4000万円で自分が500万円。 残りは自分でローンを組む予定です。(3000万円くらい) 両親が62歳で自分たち夫婦は32歳です。 相続のことを考えると、土地全部を自分名義にして 建物は両親名義にしたいと思っているのですが (建物を両親名義にすれば実際に相続の時に減価償却で相続税がほとんどかからないかなと思っています。) この考え方で良いんでしょうか? 出来るだけ相続税や贈与税を抑えたいです。 ちなみになんですが、 土地は現金で買おうと思っているのですが そうすると土地の所有は両親も共有しなければならないですか? 両親から一旦借りたことにして、後で自分でローンを組んだお金で 両親に返済したということにして、土地を自分名義にして 建物を親名義には出来ないでしょうか?

  • 相続税‥他の税対策

    現在、親名義の土地に親名義の住宅が建っています。 その建物の一部を取り壊し、既設の残った建物に付けて、 息子名義の2階建て住宅を建てたいと思っています。 相続税及び 他の税対策としてはどのように対処するのが一番良いのでしょうか?

  • 相続税対策について

    賃貸アパートやマンションを建てる事で 相続税対策になるとの解答があります。 現金であれば不動産にした方が評価額が下がり 相続税対策になると思いますが 借金をつくり、相続額を減らす とは、具体的にどのような行為でしょうか?

  • 兄弟で相続する土地が違うときの相続税の計算方法

    こんにちわ。すみません教えてください。 兄弟が2人、長男が親名義の土地建物Aで同居、 二男が親名義の土地Bに自分で家を建てて独立。 長男が親名義の土地Aを、 二男が今自分が住んでいる土地Bを相続するとします。 長男が同居している親の土地建物Aは、 相続の際の小規模宅地で減税対象になるとします。 そして、親名義の現金をCします。 ((AとBの土地の広さや評価額はほぼ同じと仮定し、  現金Cは、かかる税金より多いと仮定します) この場合の相続税の計算方法なんですが、 土地A+土地B+現金Cの合計で相続税の合計Dを算出し、 現金C-相続税Dで残った現金を兄弟二人で均等に二等分するんでしょうか? それとも、 土地Aにかかる税金A” 土地B(小規模宅地)にかかる税金B” 現金Cにかかる税金C” をそれぞれ算出し、 長男はAとCの半分を相続し、A”とC”の半分の税金を支払う、 二男はBとCの半分を相続し、B”とC”の半分の税金を支払う のでしょうか? 長男の相続する土地が減税になるのに 長男と次男が払う税金は結局同じなのか、 それともそれぞれ、相続するものに対する税金を負担、 つまり長男のみが税金が安くなるのかを知りたいのです。 素人質問&わかりにくい書き方ですみません。 どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • 相続税、親の土地に家を建てる場合

    親の名義の土地に家を建てる場合そこの部分の相続税はどのように計算されますか?また土地、家屋親の名義のものがありますが、相続税を軽減する方法はありませんか?

  • 土地の名義変更および贈与税について教えて下さい!!

    親59歳、私(妻)35歳 親名義の土地(価額297万)に新築を建てる予定なのですが、税務署に聞いたところ、私名義に変更すると、贈与税が187000円かかるという事が分かりました。 親が65歳になった時点で、名義変更すれば、相続時精算課税であれば贈与税はかからないという事なので親名義のまま住宅ローンを組みたいと考えております。 しかし、問題が一つあり、親名義で住宅ローンを組んだ場合親が保証人となるのですが、恥ずかしい話ですが、親は7年くらい前に債務整理をしており、つい最近までその土地を担保に消費者金融から借金をしていたのですが、そういった場合、住宅ローンの審査が通らないのではないかという事です。 そこで考えたのですが、頭金に用意していた500万円があるので、親から土地を購入したという事で名義変更は可能なのでしょうか? その後、現金で親から500万円の援助を受けた場合は、非課税枠1000万円の対象にはならないのでしょうか? 質問は下記の通りです。 (1)こういったケースの場合親名義で住宅ローンを組む事は不可能なのか? (2)親から土地を購入する形であれば、贈与税はかからなくて済むのか?その場合、後に親から現金の援助を受けた場合何か問題はあるのか? (3)最善の方法を教えて下さい!! よろしくお願い致します。

  • 土地の相続対策

    相続税の対策についてお尋ねします。 自宅以外に父名義の土地があり、現在は駐車場・借家として使っています。 父に万が一の時は私と妹が相続することになりますが、 現金ならともかく土地を貰っても納税が難しく結局手放してしまいそうです。 できるだけ手放して欲しくないと父は言っているのですが・・・ 現在、相続の対策も兼ねてアパートを建てる話が出ています。 ただ、ローンの不安・入居者の不安などあり父も私たちもあまり乗り気ではありません。 かといってかわりの相続対策も思い浮かびません。 自分なりに検索してみましたが、養子縁組やアパート経営ぐらいしか対策が見つかりませんでした。 このほかにこんな方法があると、ご存知の方がいましたらよろしくお願いします。

  • 遺産相続の相続税について。

    過去の質問を読んだのですが、こんがらがってきてしまったので、宜しくお願いいたします。 一点目:土地建物と現金を合わせて、一億一千万円の遺産を相続者一名で相続した場合、相続税は幾らでしょうか? 二点目:土地建物の評価額は、どうしたら解るのでしょうか?(どこで教えて貰えるのでしょうか?) 以上二点、教えてください。 お願いいたします。

  • 親の土地に子供が家を建てた場合、土地の相続税は?

    親の土地に、子供名義で家を建てた場合、その土地の相続税はどうなるのでしょうか?安くなりますか?それとも高くなりますか?路線価通りに計算した価格でしょうか?

  • 土地を親が購入し、私の名義になりますがその場合の相続税の可能性

    はじめまして、 macky999と申します 今回、土地を購入する事になりました。 購入目的は住宅の建設です 購入費用(土地代金)は親が出して、名義は私名義となります。 親が言うには贈与税はかからないだろう といっていますが、 実質的には親からの援助となるので 贈与税の発生の可能性があるのではないだろうか? と考えています。 実際にはどうなるでしょうか? 間違いなく贈与税を発生させないようにするには 1人当たり550万円以下に抑え、 私と妻に贈与させるという方法もあるようです。 ご存知の方いらっしゃいましたら、 よろしくお願いいたします。 また、相続税の免除の際の具体的な手順も 教えていただければと思います。