• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行預金の相続対策)

銀行預金の相続対策とは?

hata79の回答

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

回答とそれへのお礼と一応目を通しました。 1 簡単な確定申告書の作り方(サラリーマンの医療費控除程度)と、贈与税の知識ぐらいは義務教育で教えるべきだと、私も思います。  相続税の補完税として贈与税があって、、という説明からどうしてもしたがるので、高度教育になってしまい義務教育から外されます。素因数分解などより、こちらの方が生活には必要ですよね。 「この程度は知ってないとあかん」レベルの知識を国民が国から与えられてないのです。 「一年間に110万円以上貰うと贈与税がかかる」「サラリーマンは年末調整という制度のおかげで確定申告しないでもよい」「家を買ったときには、ローン控除ってのがある」 社会に出て初めて耳にするってんじゃ、納税の義務がありますよといいながら、お粗末さまですね。 同感です。 2 日本の税務署って「世界で有数の情報機関」と云われるのをご存知でしょうか。 個人事業主の確定申告書、法人の確定申告書、サラリーマンの出す還付請求書、法定調書は金融機関からまず漏れなく提出がされてきて、調査権限は「税務調査に必要だから」という理由だけでガンガンできます。 テレビ番組のトッカンで知られるようになった「国税徴収官は裁判所の令状なしで滞納者宅を捜索できる」例を代表として、大きな権限を持ってます。 私は職業会計人ですが「よく、こんなデータを税務署が持ってるな」「この事実をどこで調べたのだ」と驚くことが頻繁にあります。 税務署員の権限を持てば一人の人間のもつデータは丸裸になるような、怖ろしい組織だと実感してます。 3 「現金取引など、税務署ではわからん。贈与税の申告書をまともに出す人間の気が知れない」 「親から金を出してもらって高級車を買ったけど、税務署になにかいわれない。わからないんだよ」 あげくは「調査なんてしてないから、バレない」「ばれた人などいない」と言い出す人までいます。 バレて、追徴金を払ったというのを言いふらす人は余りいませんので、知らないだけだと思いますよ。 だって「親から現金もらって、申告なんてしなかった。税務署からつつかれて、追徴金と延滞税と払った」といえば「いくらもらったのだ」「いくら税金を追徴された?」と興味本位の的にされるだけです。 そういう話題を酒の席でするのが趣味だという方もいるでしょうが、多くは税務調査で贈与税追徴されたなど「ナイショ」にしてます。 4 実態 これは、気がおかしい税務署員が書き込んでくれることを願うしかないでしょうね。 現職税務署員が守秘義務を犯してネット上で情報提供をしてるかどうか程度は国税庁は見てるでしょう。 そして、ここでの質問、回答もすべて「現職職員が守秘義務違反を犯してないか」と真っ先に見てることは想像できます。 そこに「実態はこうです」という回答はつかないでしょうね。 5 告発(ちくり) 実際に「近所の人が税務署に情報を提供してる」としか思えないものがあります。 大金が動けば生活がどうしても変わります。 税務署はなにをしてるんだという「告発」が隣のおっさんからされてるというわけです。 先に「よくそんなことを把握してるな」と既述しました。 確かに隣のおっさんなら知ってるわなと思うわけです。 実態として「一般市民からの情報提供」は相当あるのではないでしょうか。 隣の家に税務調査が入ったといえば「ざまあみろ」という国民性も日本人にはあるのです。

meruru17
質問者

お礼

思いつく疑問に対し明快に回答していただきありがとうございました。義務をしっかりと理解して資産運用していきたいと思います。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 生前贈与は3年以内に亡くなったら、相続税の対象になりますか?

    たとえば、親から生前に300万円の贈与を受け、贈与税を支払ったとします。ところが、3年以内にに贈与した親が死亡したので、財産の一部を相続することになりました。さて、この時に以前もらった贈与が相続税の対象に加えらて課税されることがあるのでしょうか? ちょっとそんなことを聞きましたので、質問させて頂きました。よろしくお伝え下さい。

  • 孫名義の預金の相続

    先日、妻の母が亡くなりました。 妻の母は生前、私達の子供名義で貯蓄をしておりました。 死後見つかった遺書にはこの貯蓄を孫に相続すると書いてありました。孫は小学生、金額は1000万円程度です。 1.相続税は5000万円以内であれば非課税と聞きましたが、正しいでしょうか? 2.この貯蓄を親名義の口座に移し替えた場合、子供から親への贈与とみなされて贈与税がかかるでしょうか?もしそうであれば、金額はどのくらいになるでしょうか?

  • 相続税の節税対策について、税務上問題ありますか?

    生前贈与をすると、相続税の節税対策になるとあるサイトで知りました。そこで質問ですが、うちの場合、相続遺産が1億円になる見込みです。(不動産と土地を合わせて)法定相続人は、私と弟の2人ですので。基礎控除額は7000万円で、3000万円が相続税の課税対象となります。 相続税は、相続人が2人の為、{(3000/2)X15%-50}X2=350万になりますね。 ところで、以下のように生前贈与をしたとしとします。 贈与者は私の父、受贈者は、私の妻、子供2人、弟の妻、子供2人の計6人です。この6人に対して、年間1人当たり250万円、計1500万円を2年に渡り贈与します。一人当たり贈与税を1回の贈与で14万円納付します。((250-110)X10%=14万円) この場合、贈与税の合計金額は、14万円X6X2=168万円となり、相続税の350万円より182万円得になるのではないでしょうか。贈与に関しては、その都度贈与契約書を取り交わすこととします。また、受贈者が相続人ではないので、相続開始3年以内の贈与を相続財産に加算する必要もないでしょう。 このよう生前贈与をすれば、相続遺産も基礎控除額におさまり、相続税の申告も不要となり、贈与税で得ができるように思われますが、税務上、何か問題あるでしょうか?(たとえば、税務署から何か指摘を受けるとか)      なお、相続発生はいつになるかわかりませんが、相続遺産は増えないものとします。  

  • 相続税のことで3つの質問があります(画像あり)

    週刊文春(2017年11月16日 発売)で相続税の特集が組まれていました。 https://dotup.org/uploda/dotup.org1419492.jpg 1・生前贈与のことで 「よくある間違いは子供に渡すと使ってしまうと言って実際に渡さず、親が預金口座を管理しているケース。贈与は認められず、相続税の課税対象になります。名義が子供のものになっていても認められません」 と書かれてあります。 名義が子供のものになっていても認められないのは何故ですか? 名義は子供のものでも預金口座の実印が親のものになっていたということでしょうか?  “親が預金口座を管理しているケース”とは親名義の銀行の貸金庫に子供の通帳が保管されていたということなのでしょうか? 2・秋山税理士は貯金が二千万円以上ある未亡人から「これは私の財産です。二十年間、夫から百十万円の贈与を受けていました。~この時、妻の預金はすべて相続財産に加えました」 と書かれてあります。 “すべて相続財産に加えた”というのはおかしくありませんか? 贈与申告漏れには時効があり6~7年前の申告漏れは見逃してくれるのではないのでしょうか? http://www.gifttax.jp/column/prescription.html 3・税務調査が入るかどうかは地域で差があり「東京では資産三億円以上でも入らないが、千葉では二億円で入る」 と書かれてあります。 税務調査とはそんなものなのですか? 千葉ならば二億円未満、例えば一億五千万 円程度ならば嘘の相続税申告をしても問題ないということなのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 ※もし画像が表示されない場合は以下をクリック願います http://fast-uploader.com/file/7069585076562/

  • 孫への死亡前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されますか?

    父が孫たちに毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしてくれています。 父が亡くなった場合、孫への3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されるのでしょうか? 国税庁のページには「相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。」とありますので、相続をしない孫が贈与された分は加算されないともとれるのですが… よろしくお願いします。

  • どこまでが相続でしょうか。

    母が亡くなり相続人は私一人です。相続税の申告をする事になると思います。 申告をして税務調査が入ることも覚悟しております。 質問です。 (1)20年ぐらい前に住宅を買う時に600万円ほど母から貰いました。当時も何も知識がなく   贈与税の申告をしておりません。相続の税務調査を受けた時は20年前まで調べられますか? (2)それとも相続税の申告をする時に、この600万円を申告すれば良いのですか? (3)600万円を申告したら、掛かる税金は贈与税と相続税のどちらでしょうか? (4)母から孫に大学の学費の援助もしてもらっていて(複数回)、そちらも贈与税の申告をしておりません。この場合も贈与税か相続税が掛かりますか? ひどい質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

  • 相続税における相続人の人数の数え方

    相続税について教えてください 相続税は、被相続人の総財産から (5000万円 + 1000万円 × 相続人の人数) の分だけ控除され、それを超える分について課税されるのだと思います。 相続人が3人いるとして、被相続人が生前に、  相続人中のひとりに全てを相続させるという遺言を作成しておいたり、  あるいは、被相続人の死亡を始期とする贈与契約をして始期付所有権移転仮登記をしておくと、 相続税の算出方法(5000万円 + 1000万円 × 相続人の人数)における「相続人の人数」は「1」でしょうか、「3」でしょうか。 ちなみに、3人の相続人は誰も相続放棄をしていないものとします。 よろしくお願いします。

  • 死亡後の預金の引き出しについて

    死亡後の銀行等の預金は引き出せなくなるのですか?それは死亡当日からですか? 残っている預金はどのような手続きをすれば引き出せるようになるのか、相続税や贈与税など どのくらいの金額で課税されてくるのか? ご存知の方がいらっしゃいましたら ぜひ教えていただきたいのです。宜しくお願いいたします。

  • 続けて質問です。どこまでが相続でしょうか?

    母が亡くなり相続人は私一人です。相続税の申告をする事になると思います。 申告をして税務調査が入ることも覚悟しております。 20年ぐらい前に住宅を買う時に600万円ほど母から貰いました。頭金の一部に入れました。 当時も何も知識がなく贈与税の申告をしておりません。 相続の税務調査を受けた時は20年前まで調べられますか? 実は3年前から相続時精算課税制度を使っています。すみません、質問事項とは 関係ないのだと思っていて、書きませんでした。 前の質問でこの制度を使うと贈与税の時効はない、と教えていただきましたが、 そうすると20年前の600万円も相続財産になるのでしょうか?