相続税申告時の税務調査について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 相続で購入した住宅の頭金になった600万円の贈与税の申告をしていなかった場合、相続税申告時の税務調査で20年前まで調査される可能性があるのか知りたい。
  • 3年前から相続時精算課税制度を使っているため、贈与税の時効がないということを教えていただいたが、20年前の600万円も相続財産になるのか気になる。
  • 母が亡くなり相続人は私一人であり、相続税の申告をすることになる。しかし、20年前の600万円の贈与税の申告をしていなかったため、税務調査が入る可能性があり心配している。
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続けて質問です。どこまでが相続でしょうか?

母が亡くなり相続人は私一人です。相続税の申告をする事になると思います。 申告をして税務調査が入ることも覚悟しております。 20年ぐらい前に住宅を買う時に600万円ほど母から貰いました。頭金の一部に入れました。 当時も何も知識がなく贈与税の申告をしておりません。 相続の税務調査を受けた時は20年前まで調べられますか? 実は3年前から相続時精算課税制度を使っています。すみません、質問事項とは 関係ないのだと思っていて、書きませんでした。 前の質問でこの制度を使うと贈与税の時効はない、と教えていただきましたが、 そうすると20年前の600万円も相続財産になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

20年前に贈与を受けた現金を住宅を買う際の頭金にしたというなら、その時点で贈与税が発生してます。 この贈与税の申告義務は法定納期限である翌年3月15日の翌日から5年経過してることで、時効になってます。 相続時精算課税を選択した場合には、選択時に贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の申告書を作成します。 同制度を使うと贈与税の時効が適用されないというのは、このことです。 例えば、平成20年に贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合で、相続発生が平成30年だとします。 「10年経過してるので、時効だ」とは言えません。 相続時に精算するという選択をしてるからです(※)。 言い方を変えると「相続時精算課税を選択した贈与財産には相続発生まで時効がない」と言えます。 また、20年前に住宅を購入した際に、母が600万円資金を出したので、その住宅のうち一部(600万円分)が母の名義になってる(いわゆる共有)になってるというのでしたら、当然にその共有分は母の相続財産です。 しかし、母を所有者とする登記がないということでしたら、現在の持ち主(所有権者とされて登記されてる者)のものです。 この登記が違ってるとして「その住宅のうち600万円は母のものだ」と税務署が言い出すことはありません。 仮に言い出すとするならば、住宅の所有権登記がされたことを知った税務署長が「住宅の所有権登記に母親の名前がないが、住宅資金の贈与を受けていて、贈与税の申告がされてないのではないか」と質問なり調査なりして、贈与税の申告がされてないと指導すべきものなのです。 既述のように既に法定申告期限から少なくとも5年経過してしまってるのですから、課税権が時効消滅してます。 つまり、心配無用ということになります。 相続税は多額の負担が出る税目ですので、無責任なネット情報に頼ることなく、税理士に相談されることを強く勧めます。 ※ 贈与税の相続時精算課税の選択はメリットあり、デメリットありです。 メリットは贈与当時の贈与税の負担を減らせることです。 デメリットは、一度選択すると撤回できない事、選択後の贈与については暦年贈与の基礎控除額(現在は110万円)を受けられない事などがあります。 贈与を受けた財産を相続財産に加算するのですが、贈与時から何年経過していても加算しなければいけないので、「相続時精算課税を選択してしまうと時効がない」と言われてしまうことになります。 本人が選択した制度なのですから、しょうがないのです。

satenmontana
質問者

お礼

大変詳しいご回答をありがとうございました。やっと気持ちが落ち着きました。#1さんとは見解が違うようですが・・・。ネット情報を鵜呑みにしないようにします。 今まで税理士さんに質問するのが怖くて控えていました。 きちんとお話してみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • watch-lot
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回答No.3

#1です。 贈与税に時効はないということについて、説明されているサイトを紹介しておきます。 ・http://www.zouyo.jp/zouyo-jikou.htmlhttp://www.gifttax.jp/column/prescription.html いずれも、時効(7年)が成立しているからといって安心はできないということです。 たとえ登記簿があなた名義になっていてもだめで、登記というのは第三者対抗要件としてはなり立つものの、実際の所有者であることを保証しません(登記には公信力がない)。 したがって、その当時に600万円を調達したことが税務署に分かったとすれば、それは母の財産であったとされます。#1で述べた通りです。 なお、3年前に相続時精算課税制度とのことですが、どのように申請されたのかが気になります。

satenmontana
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務に詳しい方でも#1さんと#2さんでは見解に相違があるのですね。という事は、税理士さんによっても違うという事なんでしょうかね???税務署員によっても違うとか?

satenmontana
質問者

補足

母の家を譲り受ける為、司法書士さんに登記をして頂きました。相続時精算課税は司法書士さんのアドバイスで申請いたしました。

  • watch-lot
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回答No.1

「贈与税の時効はない」というのはある意味当たっています。 つまり、「当時の600万円について贈与を受けたという証拠がないから、あいかわらず母の財産である」ということなのです。 したがって、その600万円が住宅の購入料金に組み入れてあるならば、その分については母の共有持分となります。 ただし、これはあくまでも税務署側の言い分であり、贈与を受けた証拠があれば、あるいは20年も前のことですから、もしあなたにも収入があったのなら自分のお金で買った(あるいは母に返済した)と言い切れば済む問題です。 相続時精算課税制度を使っているとのことですが、どのように申請してあるのか、それによって結果は違ってきます。

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