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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の節税対策について、税務上問題ありますか?)

相続税の節税対策と生前贈与について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の節税対策として、生前贈与をすることが効果的です。
  • 生前贈与をすると、相続税の課税対象額を減らすことができます。
  • 生前贈与には贈与税がかかりますが、相続税の節税により得をすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

まあ問題ないと思われますが、最初から1人につき500万円を贈与することが約束されていたものと判断されると、500万に対して課税される恐れがあります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 最終的には税務署の判断です。 国税局に電話で相談されることをおすすめします。 匿名で相談できます。 聞き方としては、「500万円を2回に分けて」ではなく、「250万円贈与し、翌年も同じ額を贈与したとした場合」という聞き方のほうがいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/22.pdf なお、仮に500万円に対して贈与税の対象となったとしても、相続税額より多少は少なくはなりますし、相続税の控除額は、今の6割程度にすることが検討されているので、税金だけの面から言えば確かに贈与のほうが得です。

wtrd345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ベストアンサーとさせて頂きます。

wtrd345
質問者

補足

連年贈与は、毎年贈与契約書を作成すれば問題ないと聞いておりますがいかがでしょか?

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続税対策としては有効です。しかし相続税対策のためにそれだけ財産を分けてしまうこと自体に問題はないでしょうか。 まずは、その点はクリアーしないと机上の空論となります。 連年贈与課税は当局がそれを証明しなくてはならないので、一年目に贈与して、次は3年目に贈与すれば連年贈与課税をする根拠そのものがなくなります。 相続税改正法案は「吹っ飛んでしまった」ので、もう生き返らないだろうと思ってましたが、社会保険と税の一体化をする法案のなかでゾンビのごとく生き返りそうです(ちなみに大綱は、そのまま法案通過するのが慣例でしたが、通過しない場合には廃案になるので、死んだと同じになります。つまり、相続税改正案がそのまま生き返る事自体が異常ともいえます)。 平成27年1月に相続税法が「いじられる」可能性はありますが、順調に進んでも「平成27年1月までは相続税の増税はない」ということが明らかです(この点は下記URLで確認ください)。 相続税法が改正された場合に備えての生前贈与での節税を考えるべきかもしれません。

参考URL:
http://www.u-ap.com/report/archives/2012/02/09/vol74-2/
wtrd345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

質問者様は、相続税改正案のことをご存知ないようです。 今は、政権交代問題などで、ゴタゴタしていますが、 改正されるのは、規定の事実で、時間の問題です。 昨年、可決されるはずが、昨年は震災の問題、 今年は、政権交代問題で、決まっていないだけです。 すでに、税制改正大綱は決議されて、公表されているので、 それが覆ることは、政権交代があっても、99.99%ないでしょう。 改正されると、基礎控除は 3,000万円+600万円×法定相続人数 となります。 相続人がお二人ならば、4,200万円です。 相続財産が1億ならば、5,800万円が課税対象です。 可決は時間の問題なので、 早ければ、平成25年4月1日から、 遅くとも、平成26年4月1日から、こうなるでしょう。 根本的に、対策を考える必要があります。

wtrd345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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