• ベストアンサー

相続税の節税対策について>>

相続税の節税対策について>> 亡父の遺産の土地が850万円で売却できそうです。 それで数点、教えてください。 実子4名です。 1)遺産分割協議書で三男1人が相続して売却した場合の税額は幾らになりますか。 2)4人全員が相続人となって売却後に、等分に850万円を分配した場合の合計税額と、相続人1人が相続した場合の税額はどちらが多額になりますか。 3)相続人1人で売却処分し、各自へ200万円づつ贈与した場合の各自の贈与税は幾らになりますか。 4)その他の方法で節税方法がありますか・・・ 以上です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

土地以外のお父様の相続財産額が無いと税額がわかりません。 お子様4名(お母様はご存命ではないのですね?)ならば、9000万円まで無税です。 以下、ほかに財産がないか、あっても合計9000万円以下という前提で。 1)0円です。 2)税額は財産総額で計算して分割割合ごとに分担しますので、どちらも税額総額は変わりません。 3)各自がほかに贈与を受けたことがなければ、贈与税の控除額110万円を差し引いた90万円に贈与税がかかります。この場合、税率10%なので9万円になります。 4)0円なら特になにもしなくても。

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。そうですね。相続とは全部の遺産が対象。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう