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銀行預金の相続対策とは?
mnb098の回答
- mnb098
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ご質問の前提が5000万円の預金だけが相続税の対象と考えておられるなら、大きな知識不足ということになりましょう。 相続財産の基礎控除がありますから、5000万円+1000万円×法定相続人数が控除されるのでこの場合は非課税になります。 まあ普通は預金が5000万円もあるなら、その他の資産があるのが当たり前ですから、基礎控除をして保険金控除をしてその他の取得費用控除をして債務控除をして、というふうに計算した残りが相続税の課税評価額ですから、その税率が各々いくらになるかということです。 このレベルだと不動産や有価証券の相続などで名義を変更する事で、まず税務署には補足されますので1~2年で税務調査官から連絡が来ます。 ただし、課税対象額が1000万円程度しかないなら税額も大したものではないので、調査も書面程度でスルーしてしまうこともあります。 現実には家族に110万円を贈与していっても、3年はさかのぼって相続財産に加算されますから、かなり長期間で連年贈与にならない方法で財産の分配を合法的にしないと効果はありません。 思いつきの対応などは簡単に見破られますのでご注意を。 それと多くの方は調査権でなんでも調べるような誤解をしていますが、調査官も銀行もそれほど暇ではないのです。ある程度の内定調査でこれは明らかにおかしい、資料としても突きつけなければ悪質で尻尾がつかめないというような事件はマル査が動きますけど。 一般の調査はまずヒアリングから始まり疑問点は裏付け調査しますと断りがあります。みなさんドラマの見すぎで思い込みのイメージを持つのだと言えます。 しかし調査官が動けば必ず成果を上げないと彼ら自身の「査定」になりますので「なにがしかの成果」はあげていきます。
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