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アルバイト退職後の賠償請求

以前バイト先が辞められないという相談をさせていただき、皆様の回答を参考に労働相談所へ相談しました。 その結果退職届けを出すことにしました。 9月から12月まで月2週間の仕事が入っていたのですが、私は承諾した覚えも無く勝手に決まっていることでした。なのでお盆明けの8月16日に「8月いっぱいで辞めさせてもらいます」と言いましたが最初は受け入れてくれなかったのですが、同期の友人が説得してくれた結果会社側も「代わりをこちらでも探してみる」と言ってくれました。 無事仕事を辞めれたのですが、今月7日に「代替要因が急であったことから1万5000円掛かった。貴殿を派遣する予定であった47日間とその差額(47×4100=19万2700)が発生しました。貴殿の債務不履行のため発生したものでありますので賠償を負うのは民法上当然のことであります」という手紙が届きました。 16日から探しているのに代替要因が急であった、というのはおかしいと思うのですが。 ここで疑問に思ったのですが辞める時に専務の方に「12月までとは限らない。早ければ11月に終わる可能性もある」と言われました。 そう言ったのに12月までの金額を請求してくるのはおかしいと思います。 監督署にも相談した結果「ちゃんと2週間前に辞めるという意思表示もしてるし退職届けも提出してある。払う必要が無いのなら会社にそう返事したほうがいい」と言われました。 9月から12月までの仕事を承諾した覚えも無いのに確定、2週間前に退職の意思表示や退職届けを提出して受理された、12月まで仕事するとは限らないと言っていたのに12月までの請求が来た。 これはおかしいとおもうのですが、皆様のご意見お聞かせください。 請求の断り状を送ろうと思うのですが、労働相談の人と相談した上で送ったほうがいいのでしょうか。

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.6

労働基準監督署だけでなく送られたきた手紙を持って 警察の生活相談にも行く事をお薦めします。 場合によっては恐喝として相手を訴えられるかもしれません

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

あまり余計な事を書くと突っ込まれる元になるので、単に「○月○日にて退職していますので、それ以降の労務提供義務は無いと考えています」程度で簡単に拒否する旨を伝えて下さい。 はっきり言って支払い義務は全くありませんし、裁判になる事さえほとんど考えられません。 会社が本気で嫌がらせをしようと思えば提訴も有り得なくはないですが、よほどいかれていない限りありません。 基本的には放置で問題なし、万が一、正式に提訴となった場合は弁護士を立てて反論しなければなりませんが、それまでは何もする必要はありません。 あまりにしつこく払えと言ってくるなら、恐喝として警察へ告訴してもいいかもしれません(たぶん受理されませんが、それでもしつこく頼めば会社へ電話ぐらい入れてくれるかもしれません) どこで労働相談されたのか分かりませんが、そちらへも相談されると良いと思います。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

この内容では、求人に費用がかかったということと、将来入る予定の収入の賠償請求ということです。 求人に関しては、完全に支払う必要はありません。 これに関しては、民事上の問題となりますから労働基準監督署は対応できないのは頼りないのではありません。 労働基準監督署は、警察権がありますから民事不介入が原則となります。 相手には、内容証明で返答されることを薦めます。 1)退職は、労働基準法に沿って2週間前までに会社には通知しているので合法であり、それに伴う求人等の費用は賠償に値しない金員でありその義務はありません。 2)会社収益は、同じく退職後の収益が賠償責任に該当することはなく、違法な請求と言わざるを得ません。 よって、請求には応じることはできません。 また、債務不履行ということはなく、会社からは借財が全くないので当てはまりません。 契約不履行も、9月以降の就労も契約されていないので請求は問題外であり、今後同じ請求がされたときは法的な対応をする可能性がありますので併せて通知いたします。 上記内容で、送ればいいでしょう。 最後の法的措置に関しては、「可能性」という状態では行っても行わなくても問題はありません。 すると書けば、しないと逆効果になります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8125/17360)
回答No.3

「債務不履行のため発生したものでありますので賠償を負うのは民法上当然」という主張はその部分だけを取り出してみれば,きわめて正当なものです。民法16条は,違約金を定めたり損害賠償額を予定したりすることを禁じているだけで,実際に生じた損害を賠償するのは当然だからです。 しかし,問題はその請求があなたの債務不履行によって生じたものかどうかです。あなたは退職の意思表示を行ってから実際に退職するまでに2週間があったわけで,それ以上の債務はありません。代替要因が急であったとの主張は到底認められません。「貴殿を派遣する予定であった47日間とその差額」は,1万5000円をかけてもよいとする会社の経営上の判断に起因しており,何ら損害であるとは認めることはできません。 > 請求の断り状を送ろうと思う 特に返事をだす義務もないと思われます。ほっておいてもよいでしょう。それに文句があるなら裁判をなるでしょうから,そうなってから反論すれば十分だと思う。労働相談の人と相談というのは,良い考えです。

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  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.2

ごめんなさい、労働基準監督署は法律違反なのに動いてくれなかったのですね。(頼りにならない!) 無料法律相談窓口や法テラス(少しお金が掛かるかも?)に相談に行ってください。 法律に詳しい方と相談して対処してください。 なまじ付け焼き刃の知識では底が知れ、逆にひっくり返されることも有ります。 極端な話、法律違反の理由でお金をゆすられている!と訴えることが出来る可能性もある事案です、慎重にかつ確実に対処すれば大丈夫でしょう。 参考 労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 つまり、予めそのような約束をしていても無効だと規定していますから、あなたが在職中に不注意で物を壊して大きな損害を与えたとかならともかく、あなたの退職は適法に成立しており、その後の労働契約の不履行を理由とした損害賠償は認められないということです。

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  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.1

とんでもない事業主ですね、とんだ悪党か馬鹿の見本です。 退職後の損害なんかあなたには何の関係もないことです。 一円も払う必要はありません。 請求文書を持って、労働基準監督署や無料法律相談窓口に相談に行ってください。 くれぐれも一人で対応しないよう、法律に詳しい方と相談の上進めてください。

kuruton012
質問者

お礼

ありがとうございます。監督署にも相談しました。 結果、「ちゃんと2週間前に辞めるという意思表示もしてるし退職届けも提出してある。払う必要が無いのなら会社にそう返事したほうがいい」と言われました。 一応相談している所があるのでその方と相談しながら頑張りたいとおもいます。

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このQ&Aのポイント
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  • パソコンのOSはWindows10、接続方法はUSBケーブルです
  • 関連するソフト・アプリや電話回線の種類は特にありません
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