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退職願の日付について

急なんですが、この3月末で退職しようと考えています。 職場の規定では退職届は30日前まで、となっていますが、労働基準法上は2週間前だと 聞いたことがあります。 3月15日に退職願を提出するとして、職場の規定に則れば、退職日を4月15日にするべきなのでしょうか? そうなると年度をまたがるので、年休消化の形をとることになりますが、 労働基準法上、3月末日で提出した方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 一応、それぞれの規定は法律に優先されるものではない為、2週間より前に退職したい旨を申し出ていれば、退職することは可能ですが、なるべく穏便に事を運んだ方がいいと思いますので「お勤め先で了承を得て、3月末で退職」という形を取った方がいいのではないでしょうか? ご質問文にもありますが、4月退職ですと、年度をまたぐ形になります。 年度が変わりますと、組織体制なども新年度に沿ったものになりますので、新体制に移行してすぐ退職されるよりは、旧体制のうちに退職してもらった方が、会社的にもいいと思います。 では、どうすればよいかという話ですが、まず直属の上司に「就業規則には30日以上前、と定めがあるのですが、どうにか今月末で退職させていただきたいのです」と、相談してみてください。 それで上司が難色を示されるようであれば「年度が変わり、新体制になってから退職するよりは、まだ旧体制の今月で退職した方がよいと判断した」旨を説明してみてください。 恐らく今月末での退職を受け入れてくれると思います。 ただ、もう退職日まで2週間間近なので、至急相談されることをおすすめします。 ご参考になれば幸いです。

snufkin-guitar
質問者

お礼

ありがとうございました。 一度相談してみます。 来週15日に提出予定です。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

退職届の提出時期については、民法の規定では退職の意思表示をしてから2週間経過すると雇用契約が解除されます。 会社の規定が30日前となっていても、民法のほうが優先しますから、会社が認めなくても2週間後には雇用契約が解除されるということです。 なお、退職に際して残りの有給休暇を消化することは問題なく、退職に際しては事業主に認められている有給休暇の時期変更権を事業主は行使できません。 ただ、法的な規定は別として、円満な退社を望むのでしたら、上司などと相談して退職日を決めるとよろしいでしょう。 話し合いが付かない場合は、3月末日で提出した方がいいのでしょうかすれば3月末で退職できます。

snufkin-guitar
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • bobio
  • ベストアンサー率18% (28/155)
回答No.1

退職の理由は、いろいろあるとは思いますが、とりあえず事前に上司と相談されてはいかがでしょうか? 法律上2週間前であっても、会社が慣習上1月前なのなら、会社の方に合わせたほうがいいと思います。辞めたあと、回りに迷惑をかけないためにも。 発つ鳥あとを濁さず、ですよ。

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