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雇用関係の助成金の件

当社は中小企業で、経営難で、雇用関係の助成金を過去3年いただいており、今回4年目を申請し、1回は受給しました。しかしながら、要件を満たすために、少し数値を変えており、調査においてそれが判明しました(まだ資料を検討中ですが、判明する予定です。なお、前回までの3年間は正しい数値です。)。ここで、ご質問なのですが、今回分が正しくないと判明した場合、今回の受給分はNGとなるとして、過去の正しい分まで含め、返還せよ、ということになるのでしょうか?また、将来的に、助成金を申請する権利がなくなったりすることはあるのでしょうか。ご教示よろしくお願します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

質問文を読む限りでは、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)ではないですか? 要件の数値であれば、売上などの減少ですかね。 要件次第ではあるでしょうが、あくまでも残高試算表ではないですか? 残高試算表はは、基本的に仮のものです。決算や試算後に判明した事情も変更の理由にもなるでしょう。 要件が複数あれば、勘違いなどを理由に他の要件で満たすようになるように願い出るぐらいですかね。 不正という扱いとなれば、今後の受給は当分難しいでしょう。特に、雇用関係であれば厚生労働省系の助成金でしょうから、基本的に厚生労働省系のものは難しいのではないですかね。 また不正の場合には、事業者名などが公表されますので、他への影響もあるでしょうね。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (2)

noname#222486
noname#222486
回答No.2

不正請求は犯罪です。 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法155条3項)。 助成金を申請する権利がなくなったりする・・・当然あります。 また税務署の調査も厳しくなり過去5年に遡って調査があります。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

通常、不正があった場合は倍返しです。 過去の部分全額と、懲罰金。 ただ、時効もありますので、それにかかる部分は無効になると思います。 将来についても規則通りに当面は無理でしょうね。 具体的には助成金の種類によって異なると思います。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

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