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小規模宅地の特例の適用可否について
母が亡くなり(同居人なく、私がが面倒を見ていた)、相続で母の居宅を、私の娘が引き継ぎました(遺言書により)。娘は未成年ですので、結婚もしておらず、もちろん持家もないのですが、小規模宅地の特例は使えるのでしょうか?親族で、持家なければ、使えると聞いたのですが。アドバイスよろしくお願いします。
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使えます。限度面積240m2で、80%減額されます。大きいですね。以下、確認してください。 1.お母様がお住まいになっていた土地であること(ご質問に書いてありますが) 2.お嬢様は相続前3年の間、自分の名義の家屋に住んだことがないこと(ご質問に書いてありますが) 3.お嬢様はその土地を相続税の申告期限まで手放さないこと(所有し続けること) 4.相続税申告の時「小規模宅地等の特例」の適用を申告すること (これによって相続税がゼロになる場合でも、必ず申告してください。) 尚、他に「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、または「貸付事業用宅地等」の適用を申告するときは限度額の計算が異なりますので、注意してください。
お礼
ありがとうございました。大変よくわかりました。