• ベストアンサー

小規模宅地の特例の適用可否について

母が亡くなり(同居人なく、私がが面倒を見ていた)、相続で母の居宅を、私の娘が引き継ぎました(遺言書により)。娘は未成年ですので、結婚もしておらず、もちろん持家もないのですが、小規模宅地の特例は使えるのでしょうか?親族で、持家なければ、使えると聞いたのですが。アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oubo103
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

使えます。限度面積240m2で、80%減額されます。大きいですね。以下、確認してください。 1.お母様がお住まいになっていた土地であること(ご質問に書いてありますが) 2.お嬢様は相続前3年の間、自分の名義の家屋に住んだことがないこと(ご質問に書いてありますが) 3.お嬢様はその土地を相続税の申告期限まで手放さないこと(所有し続けること) 4.相続税申告の時「小規模宅地等の特例」の適用を申告すること   (これによって相続税がゼロになる場合でも、必ず申告してください。) 尚、他に「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、または「貸付事業用宅地等」の適用を申告するときは限度額の計算が異なりますので、注意してください。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/okina_inoue-souzoku/
melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

肝心な事が書かれていません。 同居されてましたか?

melmelbanz
質問者

お礼

同居はしていませんでした。コメントありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

使えますよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう