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小規模宅地等の特例の関連で節税を図りたい
相続人には配偶者および長男の2名がおり、被相続人は宅地Aと住宅a及び宅地B を所有しています 1:先ず配偶者(同居)については 被相続人名義の宅地Aと住宅aに小規模宅地等の特例の適用が可能と思われます 2:次に長男(別居で別生計)については 被相続人名義の上記の宅地Aとは別の宅地Bに長男名義の住宅bを構えています 質問 上記2について、小規模宅地等の特例を適用すること、或いは別の特例制度(何かあれば)などで節税を図ることが出来ないものか、アドバイスを頂ければ幸いです なお、国税庁の関連記事なども閲覧したのですが難解であり、遅延中の相続税改正が施行されると負担増が危惧されるので識者にお尋ねするものです
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- hata79
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相続人には配偶者および長男の2名がおり? (相続人に配偶者がいようが長男がいようが関係ない。長男が2名ってどういう意味だ?) 相続人Aに配偶者Bと長男C?の2名? (配偶者と長男を足して2名ということ?そもそも「には」という言葉があいまい) 被相続人Xがいて、相続人A(配偶者)と相続人B(長男)がいると考えるのが妥当でしょうね。 というようにてっぺんからクイズを解いてるような質問文になってるので、回答が付かないのではないでしょうか。 また、 被相続人名義の上記の宅地Aとは別の宅地B? Bは誰の持ち物ですか。被相続人のものではないということ? というように、失礼ながら、質問者の文面ですと、何通りかの解釈が可能です。 被相続人の相続人は、配偶者と長男で、相続人数は計2名。 相続人Aに配偶者Bがいようが関係ないのにな?という疑問を持たなくてすみます。 何通りかの解釈がされかねない表現でネットで回答を求めると、そういう意味ではない、こうでもないああでもないという事に終始してしまうと思いますので、税理士に直接相談されるのがよいように感じました。
お礼
有効な回答が得られなかったので、税務相談室から正解を貰いました
補足
早速にコメントを戴き有り難うございました 素直に質問文を読んで戴ければ文脈文面の通りで、お判り頂けると思うのですが、念の為に確認の為に補足をさせて頂きます >被相続人Xがいて、相続人A(配偶者)と相続人B(長男)がいる →この通りです、「相続人には配偶者と長男の2名がおり」と冒頭に述べています >Bは誰の持ち物ですか。被相続人のものではないということ? →この疑問の出所は?「被相続人は宅地Aと住宅a及び宅地Bを所有しています」と冒頭に述べています >というように、失礼ながら、質問者の文面ですと、何通りかの解釈が可能です →解釈は一通りでしかないと思いますが? 以上の通りですが、若しもお判りなら質問に有効なお答えを頂ければ幸いです