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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小規模宅地の特例の適用方法(共有の場合))
相続時の小規模宅地特例適用方法とは?
このQ&Aのポイント
- 相続時の小規模宅地の特例の適用方法について説明します。
- 具体的な資産分割の例を挙げながら、娘さんに特例を多く回すことができるか検討します。
- 特例の適用により金額が変わる可能性についても触れます。
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noname#135013
回答No.1
被相続人等の居住の用に供されていた宅地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、その居住の用に供されていた部分が一棟の建物に係るものであるときには、その一棟の敷地の用に供されていた宅地等の全部が特定居住用宅地等に該当するものとされています。 (措令40条の2 2項かっこ) もっとも、見直しされそうですけれど。 22年 税制大綱P58 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。 ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
お礼
遅れましたが、ご回答ありがとうございました。