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不当解雇についての内容証明

昨年2011年10月1日よりパートタイムでヘアーサロンに勤務しています。自分で他に事業もしているのでパート勤務を希望しました。 昨日経営者から何の予告もなく正社員を入れたので9月末日で辞めて下さいと、一方的に告げられました。(パート勤務なので雇用契約書はなく、正社員が入ったら辞めるという約束もありません。)職場は4店舗あり正社員、パート勤務合わせて10人ほどいます。人手が足りているにもかかわらず常に求人を続け、人員が増える度に何の相談も無くパート勤務人の勤務時間を減らし不利益変更を繰り返しています。私の場合、売上に対する貢献度や接客などの落ち度はありません。また求人内容と実際の雇用条件もまるで違い改善もしてくれませんでした。雇用保険にも加入しておらず、源泉徴収の提出もしてくれません。 不当解雇として内容証明を送ろうと思いますが、雇用保険をさかのぼっての払ってもらう他にどのような請求が出来るでしょうか?

みんなの回答

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3166)
回答No.3

出す意味のある効果的な内容証明を書くのは簡単じゃないし、わかってない人には書けないから、弁護士や司法書士が1通数万円の報酬を取って商売できるんで、内容証明なんてただ出しても、数千円のお金を損するだけの場合が多いので、メールにしといた方がいいんじゃないですか。 メールだって送受信記録が残るので、内容証明と同じでしょ。

回答No.2

>昨日経営者から何の予告もなく正社員を入れたので9月末日で辞めて下さいと、一方的に告げられました。 特に問題は無いと思われます。 解雇の予告を30日前までに行えば、解雇予告手当ても不要ですし(30日にちょっと足りないので、足りない日数分の解雇予告手当ては請求出来ますが、たぶん、数千円にしかなりません) >不当解雇として内容証明を送ろうと思いますが 不当解雇に当たらないので、不当解雇で内容証明を送っても「不当ではない」と反論されますよ。 >雇用保険をさかのぼっての払ってもらう他にどのような請求が出来るでしょうか? 請求できる物って何も無いと思います。 >自分で他に事業もしているので を読んで気付いたんですが、貴方は「個人事業者」の扱いになっている気がします。 とはいえ、個人事業者でも、副業でパートやアルバイトをすれば雇用先の条件に従って雇用保険に加入は可能ですが。 こういう所に籍を置くと、こういう事が良くあるみたいですね(「修行だから」と我慢している店員が多い)

noname#160942
noname#160942
回答No.1

一ヶ月分給料を多めに払わせるしかないね。

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