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源泉徴収票から税務署に働いた期間って分かりますか?

noname#212174の回答

noname#212174
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回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >平成22年12月の報酬が1月払いなので平成23年度の源泉徴収票に含まれているのですが、この場合、12月にかかった経費は平成23年度の経費として落とせるのでしょうか? 結論から申し上げますと落とせません。 ※以下、「平成23年度の源泉徴収票」=「平成23年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」として回答致します。 たとえば「業務上必要なものを買った」というような場合の「必要経費」は買った年(平成22年)に算入します。(たとえクレジット払いで支払いが翌年でもです。) 「平成22年12月の報酬」についても「いつ支払われたか?」ではなく文字通り「平成22年の収入」として算入します。これで必要経費との辻褄が合います。ちなみに「確定申告書」に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付する必要はありません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 「給与所得」をいわゆる「給料日」をもとに算入するのとは考え方が違うわけです。「事業所得」の「収入金額と必要経費」については以下のサイトが参考になります。 『個人事業者の事業所得の金額』 http://www.itsaeki.jp/data/siryou13.htm ------------- もし、「報酬の支払われた日」をもとに申告したい場合は「現金主義による所得計算の特例」というものを受ける必要があります。(事前の届け出が必要です。) 当然ながら「必要経費」も現金主義になります。 『小規模事業者の現金主義』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html 『現金主義の所得計算』 http://www12.ocn.ne.jp/~otake/aoiro-syoukibogennkinnkijyunn.htm >また、税務署には源泉徴収票から、または会社の方から、働いていた期間が分かるものですか? 分かる場合もあれば分からない場合もあります。 事業主が税務署に提出することが決まっている書類を「法定調書」と呼びますが、「給与所得の源泉徴収票」と「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」はそれぞれ以下のように定められています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm また、「法定調書」が提出されない場合でも「報酬」を支払っている会社の税務調査などが行われた結果分かることもあるでしょう。一つの事業所に税務調査が入ると芋づる式にたくさんの「申告漏れ」や「所得隠し」がみつかるのはよくあることです。 もっとも税務署も暇ではありませんから「大物」優先にはなります。ただし、「見せしめ」の効果があるので「小物」だから調査されないということではありません。 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html ----------- (備考) 所得税と住民税の呼称の違い 例) 平成23年1月~12月の所得にかかるのは 平成23【年分】所得税 平成24【年度】住民税 とするのが通例です。 ちなみに、「年度」は何月始まりでもよいものです 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --------- (参考) 『No.2200 収入金額とその計算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >>…例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。 『No.2210 やさしい必要経費の知識 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>…その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。 『現金主義による所得計算の特例を受けるための手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm 『[PDF]平成23年分 青色申告の決算の手引き(現金主義用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/37.pdf 『収入の帰属時期―給与所得の場合』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/post_96.html 『第5 報酬・料金等の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm ※間違いがないよう努めてはいますが申告の前に【必ず】税務署、あるいは「税理士」にご相談下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

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