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源泉徴収票から税務署に働いた期間って分かりますか?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>平成23年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >報酬所得の方は平成22年の12月と… 青色申告が承認されており、かつ現金主義の届けを出してある場合を除いて、それは 22年分です。 >平成23年度の源泉徴収票に含まれているのですが… 報酬なら源泉徴収票など関係ありません。 源泉徴収票が発行されているのならそれは「給与所得」であり、給与なら確かに支払日基準ですので 23年分 (23年度分ではない) です。 >12月にかかった経費は平成23年度の経費として… 「給与」には給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費を引くことできません。 もし、源泉徴収票というのはあなたが勝手に言っているだけで、その帳票には「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf と書いてあるなら、確かに事業所得ですが、12月にした仕事は売上も経費も 22年分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm であり、22年分の確定申告をしなければなりません。 確定申告に、「支払調書」の添付は必須事項ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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