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経理に関する疑問と誤解
- 経理についての素朴な疑問や誤解を解決するために、遡及適用や減損会計、減価償却法などの重要な用語や概念について詳しく説明します。
- 遡及適用については、会計上の記録を修正するだけであり、会社への直接的な損害はないことを理解してください。
- 減損会計では、当期の損失が不安視される一方で、減価償却費の軽減なども考慮すべきです。また、減損の影響はキャッシュフローには直接的な影響を与えません。
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質問者が選んだベストアンサー
いずれも結構タイヘンな問題だと思いますよ。 詳細には別途に調べていただく必要があると思いますが、参考までに簡単にお答えしてみたいと思います。 (1)は、いわゆる過年度遡及会計基準というものですよね。 多分、一番タイヘンなのは、修正再表示の問題でしょうね…詳細はさて置いて、株主総会のやり直しやら有価証券報告書の訂正やらと、とんでもない労力と費用を浪費する結果になりそうです。 絶対に避けたいところですよね。 (2)については、確かに質問者さんが仰るのもひとつの考え方ではあると思いますが、そもそも「減損処理」をするという事は、会計処理の問題というよりも、その資産から得られる利益がないという事が問題なのではないでしょうか? 突き詰めて考えますと、減損処理の向こう側には、会社そのものがだめなのでは…との懸念を示すものなのではないでしょうか? もちろん、一時に多額の損失が計上されることも、頭が痛くなりますしね。 (3)の問題も、思ったより面倒なお話しですよ。 通常の償却過不足のみであれば、単に償却過不足が発生するだけで、それほどの手間はかからないですし、仮に償却超過の場合でも会計上は税効果会計で当期の法人税等は調整されますから、少々面倒でもそれほど大きな問題はありません。 但し、例えば(2)の減損会計のような、税務上一切損金経理が認められない損失が絡んできますと、かなり面倒なことになります。 どういうことかと云いますと、税務上は、「種類・用途・耐用年数」毎のグルーピングにより減価償却費を計算しますので、グルーピングされた個々の資産の償却過不足を相殺する必要があります。 例えば…AとBは上記の条件を満たした資産グループに含まれるとします。 Aの資産は減損損失500万円を計上・・・全額償却超過 Bの資産は償却方法の違いにより100万円の償却不足 この場合、償却超過は500万円から100万円を差引いた400万円になります。 実際にこの計算をする羽目になりますと、かなり面倒です…経験者が言うのですから間違いありません。 (4)の問題は、(1)の過年度遡及会計基準に抵触する可能性があるからではないでしょうか? つまり、耐用年数が過度に長期に設定されていたと考えた場合、「固定資産除却損」は「前期損益修正損」に等しいと考えられませんか? そうしますと、修正再表示にまで問題が拡大しなくとも「特別損失」の「固定資産除却損」として表示はできないことになると思います。 もし、そうなりますと…「固定資産除却損」を営業外費用…つまり、「経常利益」に影響しますので、表示上はあまり感心したものとは言いがたいのではないでしょうか? 以上、ザックリとした内容で網羅的な回答には程遠いものですが、参考までにご一読いただければ幸いです。
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- usikun
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1.遡及は大変です。 前年の最終数値だけでなく、遡及に至る要因がどこにあるかを調べて それに該当する四半期財務諸表の訂正となるから訂正の分量が増えます。 会計帳簿は締め切られているので別途エクセル等で修正する会社なら前年比のデータやら いろいろ影響されるものがあるからですね。 2.減損になったら事務上の手間が入りますが、減損対象資産によっては 当期のP/Lを大きく悪くしますね。これは大変なことです。 多額の減損によって例えば銀行取引上の財務制限条項に抵触するようなケースもあります。 これだと運転資金の問題が生じます。 3.減価償却の税務メリットは語られているので割愛します。 ちなみに減価償却は損金経理が要件ですので定額法で経理しながら定率法での償却限度額 がこれを上回る場合に申告減算できません。 ちなみに減価償却を複数計算することは普通にあります。 税務上耐用年数が長期間の建物であっても定期借地権付の土地の上に存在するものの場合 定期借地権の年数で償却するとかいったケースです。 現在ではこれに減損が加わるので3つ程度の方法の使い分けは一般的な話です。 4.そもそも耐用年数の見積誤なら過年度遡及の対象じゃない?って論 除却した時であっても販管費で処理が妥当ってケースのことを示唆したのか。 セミナー講師がどのような文脈でその発言をしたのか解りませんけど類推するにそんなとこ。
お礼
ご回答ありがとうございました! (2)について運転資金に問題が生じる、とのこと。重大な問題ですね。重要性理解出来ました! (3)について、損金経理、という言葉初めて耳にしましたが、ここが私の疑問点の原点のような気がします。なるほど、調べてみましたら、損金経理とはざっくり言うと会計上損金に入れて無いと、税務上も損金に入れちゃダメ、ということのようですから、税法上の償却限度目いっぱい活用するため&固定資産税を早めに軽減するためにも、会計上も定率法で償却している、といったところでしょうか。 (4)について、すみません。情報が不足して私の質問だけでは理解できないですよね。もう少し勉強して改めて質問する事にします。 色々とありがとうございました!
- sadami10
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経理の先輩達は大ごとだ,心配だと云うが,先輩とは云え事の内容を深く把握して云うのではなく,このように言えば当たり外れがない云い方なのです。 質問者は連結会計を担当しているとの由,これは上と下の狭間になって処理しなければならない事が起きた場合難問になり苦労します。 (1)ですが,財務諸表を作成するとしても親会社と子会社のつながりがあるので遡及して考えねばならない事もありうるでしょう。ここはなるようにしかなりません。 (2)ここで減損と云う言葉が出ていますが,この言葉は嫌な感じを受けます。でも何が原因で減損と云うのかを理解すればよいのです。ここで減価償却費を書いていますが,毎年未償却残高(残存価格)が少なくなるが毎年同じ事です。 (3)減価償却費の方法ですが定率法(最初のうちは大きな償却になる)と定額法(最初から最後まで同じ金額で償却します)がありますが,これとて大会社なら定率法が普通です。メリットは未償却残高(残存価格)が早く減額し固定資産税も当然少額になります。 (4)耐用年数を長くする?全ての固定資産は決まっています。だから質問の意味が理解できない。例えば資本的支出・収益的支出があったとして考えるのなら未償却残高に加算されるので問題はありませんが,除却損うんぬんの事が書いてありますが,今は備忘価格1円を残して管理するので除却損?は何を云わんとしているのか理解できない>< 最後の言葉ですが,解らないと云う事はそのようなものです。ですから回答する側も憶測で書いている部分もあります。めげず何度でも質問してください。参考にしてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 (3)についてですが、早く償却すれば固定資産税が節税出来る、というメリットがあるんですね。勉強になりました。それでも解答者さん(2)にも伺っていますが、何でそんなに急いで未償却残高を早く減額したいのかが良く理解出来ません。定額法の方が計算は楽そうですし、定額法の方が良い!とまで言う根拠はないのですが日本の大企業がこぞって定額法にするほどの理由が理解できません。 (4)についてですが、全てに固定資産の耐用年数は決まっている、とのことですが、 本当にそうなんでしょうか?税法上の年数は決まりがある?ようなのですが、 会計上は「実態に合わせて」やら何やらで結構恣意的に判断している部分があるように感じているのですが。この認識が全くの勘違いでしたら、それはそれで勉強になりますのでご指摘いただけませんでしょうか?
- hata79
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10ヶ月の経験で相当学習をなさってる事、周りの方のレベルが相当高度であることが判ります。 失礼ながら(3)の質問をなさってることは、減価償却についての理解がいまひとつだと存じました。 そして質問内容は高度なレベルなもので、素朴な質問とはいえ回答をするにはここでは文字数がまったく足りません。それを(これまた、大変失礼な言い方ですが)減価償却の理解ができてないレベルの方に解説する難しさを感じます。 提示された疑問は果たして難問ばかりですので、私が回答できるものだけお答えさせてください。あとは、他の方が名回答をつけてくださると思います。 定率法でやると税務メリットが出るのですか?」に。 税務メリットなどではなく企業のメリットですね。投入した資金は早く回収したいのが企業です。 定額法ですと毎年同じ額での償却しかできませんが、定率法ですと早い時期に多くの額が償却できます。 いずれ費用になるので、まぁ、ええてという考えはほとんどの企業がしません。なるべく早く投入資金を回収したいのです。 企業は永遠に続くとして会計は処理をしますが(企業継続の原則)、本当のところ今年なり来年なりに倒産するかもしれません。耐用年数が20年の資産を買っても20年後に会社はないかもしれないのです。定率法ですと、早期に経費にできてしまうので企業としてはありがたいのです。 税法が求めてるのではなく、企業が求めてるのです。 言い方を変えておきますね。 友人に100万円貸したとします。 A毎年均等額で約5年間で返してもらえるのと、B残高の50%ずつを返し最後の5年目に残額を返すというのと、貴方ならどちらを選ぶでしょうか。 Aなら翌年に20万円返済されるところが、Bなら翌年は50万円返済されます。 友人がどこかにずらかってしまう危険性も考えれば「なるべく早く回収する」Bにしてもらうのが企業です。 もうひとつ。 「税金計算は別途定率法でやってもらうとして会計上は定額法でやっては駄目なのでしょうか?」 人間が月に行く時代ですので「やればなんでもできる」でしょうね。その意味ではダメではないです。 企業会計で作成した財務諸表から法人税の申告書を作成する際に、減価償却費計算の方法変更をするとしたら、めちゃくちゃに面倒くさいので、おそらく公認会計士なり税理士の報酬が跳ね上がるでしょう。 それ以前に「そういうバカな要求を本気でするなら、顧問を辞めさせてもらう」と言い出すかもしれません。 税務署には減価償却の方法を届出してるので、申告書添付の財務諸表は、決算時に定額法から定率法に変えて調整をすることになります。 総会で承認を受けた決算書に調整を加えて申告書を作ることになります(できるのか?という突込みが専門家からありそうですが、話の都合でできるとします)。 これを二度手間と言います。 企業としては二度手間の費用負担はしたくないと思います。 人間が月に行くことができるのですから、企業会計は定額法でおこない、税務署への申告には定率法で減価償却をした財務諸表を添付するという、どうやったらできるのかなという事も可能かもしれません。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました! 非常に噛み砕いた説明で良く分かりました。 >耐用年数が20年の資産を買っても20年後に会社はないかもしれないのです。定率法ですと、早期に経費にできてしまうので企業としてはありがたいのです。 うーん、すみません、この辺の感覚はまだ掴めません。 おっしゃることも理解出来る一方で、 可能な限り直近の決算を良く見せたいという気持ちもあるような気もしますから、 なるべく償却を遅らせたいという考えもある気もします。 早く投資を回収したい、とありますが別に償却費を早く経費にしたからと言って、 その資産に関わる事業から上がる収益には関係が無いような。。。 税法に引きずられて=定額法だと損金に入れられる限度額目いっぱい使えなくてもったいないから、 的なことなのかなぁと漠然と思っていましたが、ここは全くの見当違いでしょうか・・・ 定額法・定率法両方で帳簿を作成することの半端じゃない負担については、 事の重要性理解出来ました! ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 皆さん一生懸命にご回答いただいて大変感謝しています。 1番に解答いただけましたのでベストアンサーにさせていただきました。 (1)聞いてるだけで、ぞっとしてきました。とても大変なんですね。 (2)確かに減損処理をする=無駄な投資をしちゃいました、やらかしました、と株主に言っているようなものですよね。 (3)減損損失は一切税務上の損金算入が出来ないということ、知りませんでした。勉強になりました。 (4)なるほど。「特別損失」に落ちるのと「営業外費用」に落ちるのとではやはり違いますか?どうもその辺がぱっぱらぱーでして・・・極端にいえばキャッシュフロー上変わんないんだからいいんじゃない?という気がしてしまい。投資家は特損なら見逃してくれるけど、営業外に費用がはいっちゃうと、この会社ダメだね、って思っちゃうもんなんでしょうか?それってどうしてでしょうか?