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減損処理しなくてはいけないときって?

最近、新聞の財務欄に 減損処理のため09年3月期は赤字決算の上場会社が多い という記事が載っていました。 だから、減損処理というのをググって調べてみました。 それで「資産が時価で目減りしてしまって その上、その資産が今後、簿記上の価格に追いつくほどの 利益を生まず償却できないときに、早めに 簿価を訂正する」というような意味だと理解しました。 (あってますか?) そこで、また疑問が生まれてしまったんですが 減損処理しなければいけない資産の目減りや、 償却期間の限度はどれくらいですか? 簿価の半値になったら減損処理しなくてはいけない、とか、 10年で償却できなかったら減損処理しなくてはいけない、とか、 そういう決まりはありますか? まったくの素人なので、質問の意味がわからない人も いると思うんですが、 もし回答できそうな人がいたら、教えてください・・・

  • clumzy
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.2

> 減損処理しなければいけない資産の目減りや、償却期間の限度はどれくらいですか? > 簿価の半値になったら減損処理しなくてはいけない、とか、10年で償却できなかったら減損処理しなくてはいけない、とか、そういう決まりはありますか? 有価証券の減損と、固定資産の減損とで異なります。 有価証券の減損は、原則として「時価の50%程度以上」が目安となります(金融商品会計に関する実務指針91項~93項)。 固定資産の減損は、減損すべきか否かの判定に際しては、判定基準のひとつに「帳簿価額から50%程度以上」というものがあります(適用指針15項)。ただし、これは判定基準のひとつに過ぎず、損益やキャッシュ・フローの継続的マイナスなど、その他の要素を勘案して判定します。なお、減損の額の算定においては、帳簿価額と正味売却価額や将来キャッシュ・フローの見積現在価値との比較になるため、「簿価の半値になったら」などの割合による基準はありません(固定資産の減損に係る会計基準の適用指針25項以下)。 最後に、主に小規模非公開会社を対象とする「中小企業の会計に関する指針」でも、減損会計はすべきものとされています(指針22項、36項)。非公開会社等はすべきでないとするご回答もありますが、少なくとも日本税理士連合会や日本商工会議所などの同指針策定者はそのようには考えておらず、その回答者の独自意見と思われます。 http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/index.htm http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_03.htm http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_06.htm

clumzy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有価証券と固定資産で減損の仕方が異なるんですね。 ある意味、有価証券の方がその価値が市場ではっきりさせられているので、会計としては楽ですね。 固定資産は、いろんなことを勘案するようなので、 なかなかむずかしいというか、あいまいな部分があるんだなあと思いました。 中小企業でも、減損会計はするべきなんですね。 たしかに、しなくてもいいというわけにはいかないでしょうね。 むしろ不良債権のように、はっきりさせたほうが、 会社のためのように思います。 勉強になりました。 親切な回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • gutoku2
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回答No.3

非公開会社と減損会計  ◯公認会計士もしくはそれに準ずる、公正な立場の人が関与     非公開会社で公認会計士(等)の関与があるのは、一般的には極     めて少数です。      ※経営者の見積もり、判断によって減損会計は運用されます。     http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/39/03.html       見積もり、判断が適切か否かに関与できる専門家の存在は       極めて重要です。       会社方針は経営陣で決めれば良いのですが、それを統一基準       に基づいて減損会計に当てはめるのは、言うは易、行うは難し。     昔の投資家は、現在の減損会計部分を自分で加減算して企業価値を求     めていました。これを企業側が行い投資家に示すのが本会計の主旨で     す。つまり全ての会社が同じ基準で行わないと昔(帳簿残高)より訳     の分からない(実態とかけ離れた)会計ができあがります。  ※専門家が介在していない現状がなくなれば、相違点はなくなります。  ◯非公開会社は投資家を意識していない会社     減損会計はそもそも、投資家のため(投資家が正しく該当の会社     を認識するため)に策定された経緯があります。     非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)は元々株式の自由な売買     を制限された会社であり、一般的な投資家とは無縁な会社です。     投資家のための減損会計というこの制度の主旨からして、非公開会     社には元々馴染まない要素を持っています。      ※馴染みにくいだけで、やってはいけない分けではありませんが。     http://kw.allabout.co.jp/words/w000363/%E6%B8%9B%E6%90%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88/ この状況において、減損会計を行うべき積極的な理由はありません。 (減損会計は、誰の為に何故行うべきなのかは重要でないならば別ですが・・・) 勿論、公認会計士(等)の関与があるならば非公開会社であっても、減損会計 を積極的に行ってなんら問題はありません。 減損会計を一律に論じる事に無理があることだけでも、ご理解いただけますと 幸いです。 (質問者さんが求めていない回答ならば、スルーしてください)

clumzy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非上場の会社では減損会計をしないということですね。 会社全体で利益がたくさん出ている場合なら、 利益がマイナスになっている資産や事業を、 他の資産で作った利益で埋め合わせることが可能ですね。 それによって、利益が出なくても価値のある事業を 続けることが可能になるし、 たしかにその場合、投資家がいるわけではないので 減損処理は必要ないのだろうと思います。 親切にいろいろ教えてくださってありがとうございました。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>簿価を訂正する」というような意味だと理解しました。 投資額の回収が見込めなくなり、且つ、市場価格が固定資産の簿価に比して著 しく下がった場合に、簿価を市場価格に見合うように減額するものだと思われ ます。 >簿価の半値になったら減損処理しなくてはいけない、とか、 (原則)簿価に対して市場価格が50%程度以上下落している場合が該当します。 しかし、画一的でなく状況に応じて30%程度であっても減損が生じている可能 性が高い場合は状況に応じて該当していると判断します。 概論としては上記で良いのですが、厳密な条件でないと恣意的に減損する事が 可能になってしまいます。恣意的に利益額を少なく見せたい時に利用されては 減損会計の意味が無くなってしまいます。   ※非公開会社等、減損をする必然性が低い会社は減損会計を行うべきでは    ありません(メリットよりデメリットが多いため)   ※減損会計は決算を恣意的に変動できうる要素を持っています     株価の操作がしたい。V字回復したい等々企業が決算を悪く見せたい     場合があります→勿論恣意的な決算操作は違法です   ※減損会計は税法的には損金とは認められませんから、脱税目的で減損会    計を行う可能性は極めて低いと思われます 但し、上記は固定資産の減損会計について述べた物です。 平成21年3月期に赤字決算の多いのは、主に有価証券の減損を行った場合が多い と思われます。(質問者さんがどのような記事を元に質問されているのか分かり ませんので念のため) この場合については、下記を参照になさいます事をお奨めします。 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/kinyushohin.htm

clumzy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簿価より50%下落したら、というのが原則なんですね。 詳しくはまだわからないのですが、 gutoku2さんの回答で、いろんなことが頭に入ってきました。 とくに※印の部分は、考えになかったので とても参考になりました。 親切な回答ありがとうございました!

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