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住民税増額通知が届きました、、なぜ?

今月始めに、市県民税税額変更通知書なるものが届きました。 それによると平成24年の2・3・4期分の住民税額が増額されていました。(トータル2万円ほど) 変更理由として、平成24年7月18日「給与支払報告書による」とありました。 住民税は前年の給与に対して課税額が決定されるという認識なのですが、なぜ先月分の給与額によって平成24年度分の住民税が増額されなければならないのでしょうか? 確かに今年5月に転職し、去年(事情によりアルバイトで生計を立てていました)と比較して収入は増えたのですが、、 詳しい方いましたら、ご教授いただければ幸いです。

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  • ma-fuji
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回答No.5

No.3です。 >バイトは去年の11月で辞めて、今年の5月に転職するまで無職でした。今は派遣社員として働いてます。平成24年7月18日に、今の派遣会社から役所へ平成23年分の「給与支払報告書」がどうやって提出できたかがちょっと疑問です。 前にも書きましたが、「給与支払報告書」を提出したのは、派遣会社ではなくバイト先です。 派遣会社が役所に給与支払報告書を出すことはありえません。 派遣会社は、来年1月にならなければ(貴方が退職しない限り)、給与支払報告書を提出することはありません。 平成24年7月18日に、バイト先が新たに「給与支払報告書」を役所に出しなおしたということです。 通常、会社は1月に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 バイト先が今年の1月に給与支払報告書を提出し、その後、何らかの理由により7月18日に給与支払報告書を再提出したということでしょう。 バイト先が、先に提出した給与支払報告書の内容に誤りがあり、それに気付いたため、正しい給与支払報告書を役所に提出し直したということだと思われます。 そして、役所はそれをもとに住民税を計算し直し、住民税の変更をしたということでしょう。 なので、役所ではなく、バイト先にどうして出し直ししたのか確認されることをおすすめします。

HARTIGAN
質問者

お礼

バイト先が「給与支払報告書」を出したということがよくわかりました。 回答ありがとうございました!

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その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 ほぼ、理由がわかりました。 てっきり、アルバイトは今年の5月まで続けていたとものと思い込んでいました。つまり、私は「今年の1月~5月の所得」が記載された「【平成24年分】の給与支払報告書」が(アルバイト先から)提出されたものと思っていたわけです。 しかし、実際には昨年中にアルバイトは退職されているのですから、今回アルバイト先から提出されたのは昨年分(平成23年分)以外には考えられません。 【おそらく】アルバイト先が間違いに気付いたか、市役所から間違いを指摘されたものと思われますが、【間違いが原因ならば】アルバイト先からHARTIGANさんのところへも【修正した】「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」が送られてこないと話の辻褄が合いません。ですから、あくまで【推測】ではあります。 とりあえず市役所、あるいはアルバイト先へ電話で確認してみて下さい。 なお、現在勤務されている会社とは関係がない話ですから、問い合わせるならアルバイト先です。現在の会社が「給与支払報告書」を提出するのは「中途退職しない限り」来年の1月です。

HARTIGAN
質問者

お礼

回答ありがとうございます!説明不足ですみません、、 おそらくアルバイト先が役所に間違いを指摘されたんじゃないかと思います。 以前、給与明細の金額が間違っていたことがあったり、結構いいかげんな会社だったので、、 確認してみます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>住民税は前年の給与に対して課税額が決定されるという認識なのですが そのとおりです。 >なぜ先月分の給与額によって平成24年度分の住民税が増額されなければならないのでしょうか? いいえ。 前月分の給与は関係ありません。 前に書いたとおりです。 平成24年7月18日に、会社(バイト先)が新たに「給与支払報告書」を役所に出しなおしたということです。 通常、会社は1月に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 でも、何らかの理由によりバイト先が給与支払報告書を再提出したということでしょう。 バイト先が、先に提出した給与支払報告書の内容に誤りがあり、それに気付いたため、正しい給与支払報告書を役所に提出し直したということだと思われます。 そして、役所はそれをもとに住民税を計算し直し、住民税の変更をしたということでしょう。 それなら、本来、源泉徴収票も新たに再発行して貴方に渡さないといけません。 前の納税通知と今回の納税通知を見て、税額以外にどこが変更されているのか(所得なのか、どの控除額なのかなど)確認してみればいいでしょう。 よくわからなければ、バイト先に確認されることをおすすめします。 役所に聞いても、役所は出された給与支払報告書をもとに課税するだけです。 今回の場合では給与支払報告書の内容の違いはわかるでしょうが、役所では、それ以上のこと(なぜ、そうなったのか)まではわからないでしょう。

HARTIGAN
質問者

お礼

回答ありがとうございます! バイトは去年の11月で辞めて、今年の5月に転職するまで無職でした。今は派遣社員として働いてます。 平成24年7月18日に、今の派遣会社から役所へ平成23年分の「給与支払報告書」がどうやって提出 できたかがちょっと疑問です。平成23年分の給与はわからないと思うのですが、、 何かの書類を引き継いでるんですかね?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>住民税は前年の給与に対して課税額が決定されるという認識なのですが… おおむね合っています。 厳密に言えば、「所得税の確定申告」あるいは「住民税の申告」によって申告された「前年(1月~12月)のすべての所得」に対して住民税が算定され、どちらの申告も行われていない場合は、事業主から提出された【すべての】【前年分の】「給与支払報告書」を合算して住民税が算定されます。 「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので、1月1日時点の住所地の市町村に「1月末」までに提出することになっています。(「給与の支払者」≒事業主に義務付けられています。) ただし、年の途中で退職した場合は、「給与の総支払額が30万円を超える場合」に、退職時の住所地の市町村に提出されます。(30万円以下の場合は「任意」) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >なぜ先月分の給与額によって平成24年度分の住民税が増額されなければならないのでしょうか? 上記の理由により、「先月分の給与額によって」増額されることはありません。正直、なぜ増額になったのか【よく分かりません】。 というわけで、税額通知に記載されている連絡先に「詳細な理由」を確認されてみたほうが良いと思います。(電話では本人確認が難しいので、できれば窓口に出向いたほうが良いです。) ちなみに、役所には、勤務先から提出された平成23年分の「給与支払報告書」、あるいは、税務署から提出された「確定申告書のデータ」があるので、自分の手元にある「給与所得の源泉徴収票」や「確定申告書の控え」と相違ないか確認できます なお、住民税の税額が途中で変更になるのは以下のような場合です。(今回がそうだというわけではありません。) ・「前年の所得額」が正しくなかった ・「適用になる所得控除」が正しくなかった ・最初、あるいは見直し時の(役所の)算定ミス 備考:「平成23年1月~12月」の所得に対する所得税と住民税の呼称について 所得税:平成23年分 所得税 住民税:平成24【年度】住民税 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です 「休日開庁」している自治体もあります。 『稲城市|市役所1階窓口の休日開庁 』 http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/gyoumu/kyuujitsu_kaichou/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

HARTIGAN
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 少々手間ですが、窓口に出向いて確認したほうがよさそうですね。

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noname#173608
noname#173608
回答No.1

先月分の給与で変更になったのではなく、平成24年7月18日に会社から出された平成23年度分の給与支払報告書の見直しを行って変更(この場合は増額)されましたという意味です。 多くの市町村では、4月以降~8月までに前年度分の給与支払い報告書の見直しが行われ、給料から天引きされている人は会社に、個人で納入されている方は個人宛に変更通知が届きます。 ですから、平成24年7月分の給与も、今年の給与も変更には関係ありません。 今年の分が関係するのは、来年度になります。

HARTIGAN
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 基本的な質問かもしれませんが、なぜ今年の5月に転職したばかりの会社が平成23年度分の給与支払報告書の見直しをすることができるのでしょうか?去年の11月までまったく違う会社でバイトしてたので貰っていた給与はわからないと思うのですが、、

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