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住民税増額通知が届きました、、なぜ?
今月始めに、市県民税税額変更通知書なるものが届きました。 それによると平成24年の2・3・4期分の住民税額が増額されていました。(トータル2万円ほど) 変更理由として、平成24年7月18日「給与支払報告書による」とありました。 住民税は前年の給与に対して課税額が決定されるという認識なのですが、なぜ先月分の給与額によって平成24年度分の住民税が増額されなければならないのでしょうか? 確かに今年5月に転職し、去年(事情によりアルバイトで生計を立てていました)と比較して収入は増えたのですが、、 詳しい方いましたら、ご教授いただければ幸いです。
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こんにちは、以前にも似たような質問があったかとは思いましたが、分からないことがあったので質問させてください。困ってます。市民税、県民税 納税通知書というのが2,3日前はじめてきました。私は21歳で主人に扶養されております。平成17年9月から今の土地に引っ越してきました。11月には新しいパートに勤め、そこで前に勤めてたパート先の源泉徴収表を提出し、年末調整をしました。住民税の納税通知書の詳細は以下の通りです。 【所得金額】 給与収入金額 938,323円 給与所得 288,323円 総所得金額 288,323円 【所得控除額】 社会保険料控除 7,308円 基礎控除 330,000円 所得控除計 337,308円 【税額】 均等割額 市民税 3,000円 県民税 1,500円 合計 市民税 3,000円 県民税 1,500円 年税額 4,500円 差引年税額 4、500円 となっており、今回は第1期で8期まであり、19年の1月31日まで 4,500円払わなければならないようです。 ちなみに今年の1月に会社からもらった年末調整の明細には 年間収入金額 938,323円 給与所得控除後の金額 288,323円 所得控除合計金額 387,308円 ●基礎、扶養等控除額380,000円 ●社会保険料控除額 7,308円 源泉徴収済税額 7,680円 過不足税額 -7,680円 となっております。 はたして私は住民税を払わなければならないのでしょうか?他の方の 質問だと、100万以下であれば非課税とあるのですが、私の場合 どうなのでしょうか? それと、納付書の所得控除計の337,308円と年末調整明細の 所得控除合計額の387,308円はどう違うのでしょうか? 本当に無知でお恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願い致します。
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バイト先が「給与支払報告書」を出したということがよくわかりました。 回答ありがとうございました!