• ベストアンサー

退職後の住民税の支払い

in01280128の回答

回答No.5

二番目の回答者の方が言っているように、本来は、試用期間かどうかに関係なく、7月に支払うべき分も含めて、今の会社で天引きしてもらうことも可能だったと思いますが、会社ごとの事情もあるかと思いますので、次のようにされたらよいと思います: 1.7月に支払うべき分については、前の居住地の役所に電話をして、相談しましょう。 2.10月までに支払うべき分については、ご自身で、忘れず納付して下さい。 3.それ以降の分については、今お勤めの会社の給与支払担当者に、お手元の納付書を渡せば、給与天引き(特別徴収)に切り替える手続きをしてもらえます(給与担当者が、異動届という書類を作成し、役所に出します)。この手続きをしてもらわずに、ご自身で納付を続けても構いません。その場合、来年の6月から、自動的に給与天引きが始まります。

simaken
質問者

お礼

自分で払うしかないのですね 参考になりました

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