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給与所得等の中の俸給とは

大学の授業料免除・徴収猶予の申し込みの中でに所得を書く蘭に困っています。数ヶ月あるコンサルをして毎月一定の所得を得ました(実際は認証を受けるまでの定額を決め分割してもらったもの)が、給与所得等の中の「俸給」に当たるのか、その他の所得の、開業医・弁護士・公認会計士当または、雑所得(利子・内職等)に当たるのかどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

その収入が雇用契約に基づいて支払われたのであれば「給与所得」になります。 それ以外であれば「雑所得」になります。

kaibahosino
質問者

お礼

ありがとうございました。雑所得になるようです。御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

回答No.2

それは、公務員です。

kaibahosino
質問者

お礼

ありがとうございました。

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