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2箇所からの給与所得

初めまして。現在、パートをしていて、数ヶ月前から内職も始めました。 パートの収入からは所得税、住民税が引かれています。引かれる前の額は年収98万くらいになる予定です。内職の方は、4万くらいになると思います。 内職の方は、「給与所得ではなく、雑所得の中の内職所得になり、物品購入費は相殺。内職所得を算出する際には、振込金額計ではなく、内職収入金計で。源泉徴収はしないので、年間支払明細書に基づいて、必要な方は確定申告を行ってください。」と規約に書かれています。 今年は合わせても103万を越えないのですが、来年は確実に超えてしまいます。 超えない場合はパート先だけで年末調整をすればよいのでしょうか?もし超える場合はパート先での年末調整はどうすればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

もしも、誰かの扶養に入られているのであれば、来年については扶養から抜けなければならない、という事ですよね。 ただ、103万円で単純に判断するのではなく、正確には、合計所得金額38万円以下であれば扶養に入れるというもので、所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与の場合は給与所得控除額というものが必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入のみであれば、収入金額103万円がボーダーラインとなる訳です。 しかしながら、ご質問者様のケースは、雑所得もありますので、給与収入金額から給与所得控除額65万円を引いた後の金額と、雑所得の金額(収入金額から必要経費を引いた後の金額)との合計額が38万円以下かどうかにより判断すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ご参考までに、内職の場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」を受けられるケースもありますが、給与収入金額が65万円以上であれば適用はありませんので、ご質問者様のケースでは関係ないものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm すみません、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、いずれにしても内職分は雑所得ですから、給与所得の計算である年末調整には全く関係ない事となりますので、所得が扶養の範囲内からオーバーする場合であっても、パート先での年末調整には何も影響はない事となります。 但し、雑所得の金額が20万円を超える場合には、ご質問者様自身が確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

keron-pa
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました。 普通にパートを掛け持ちをしていて…ということだと、私の周りにも数人いるので相談できるのですが、内職が給与所得ではなく、雑所得と言うところが「??」でした。 雑所得はそういう風に考えるのですね。よくわかりました。 たびたび申し訳ないのですが、 (パートの収入-65万円)+(内職の収入-必要経費)が38万円を越した場合はどうなるのでしょうか?現在、主人の扶養に入っていますが、扶養から外れてしまうのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>(パートの収入-65万円)+(内職の収入-必要経費)が38万円を越した場合はどうなるのでしょうか?現在、主人の扶養に入っていますが、扶養から外れてしまうのでしょうか? その通りです、38万円を1円でも超えてしまったら、所得税の扶養から抜けなければならない事となります。 もしも、年末調整の時点でまだ金額がわからずに、そのまま控除してしまっていた場合は、年が明けてから、ご主人について確定申告して、不足の税金を支払うべき事となります。 ただ、扶養にはもうひとつ健康保険の扶養がありますが、こちらについては向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となっていますので、103万円を超えても、その範囲内であれば、健康保険の扶養には残れる事となります。

keron-pa
質問者

お礼

丁寧なご回答、どうもありがとうございました。 大変わかりやすくご説明いただき、感謝です。 どうもありがとうございました。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

年末調整をやってもらうかどうかは、103万円を超えるかどうかで決まるわけじゃありません。 103万円を超えても、年末調整はやってもらえます。 家族が質問者さんのことを、扶養控除(配偶者の場合は、配偶者控除)の対象にするには、正確には「収入が103万円以下」ではなく「所得が38万円以下」です。 給与の場合は、給与収入から引く給与所得控除の金額は、マニュアル通りにしなければいけないので、給与収入そのものをコントロールする以外に、自力でどうこうすることはできません。 しかし、雑所得の場合、こちらも自力でどうこうするには限界がありますが、必要経費の金額によって、所得が違ってきます。

keron-pa
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。税金のことはどうも難しくて…。参考にさせていただきます。

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