2箇所からの給与所得での所得税の納付について

このQ&Aのポイント
  • 2箇所から給与所得を得ている場合、所得税の納付について悩んでいる方へのアドバイスです。
  • 厚生年金や社会保険の福利厚生を受けるAでの年収が低く、年末調整により源泉徴収額が¥0になっている一方、Bでは多くの所得税が差し引かれています。
  • 23年からは年収額がA<Bになるため、Bでの所得税の納付が増えることになります。質問内容として、Bでの配偶者・生命保険控除の申請が可能か、またBでの所得税納付が増えると妻や子の社会保険にどのような影響があるかなどが挙げられます。
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2箇所からの給与所得

2箇所から、収入を得ています。 Aからは、厚生年金・社会保険の福利厚生があります。 22年分では配偶者(専業主婦)・扶養(3歳)・生命保険料控除を申請しており、年収も低いため、年末調整をすると、源泉徴収額は¥0となりました。 Bでは乙として月額の所得税がひかれていて、現在かなり多く所得税をとられております。 23年からは年収額がA<Bになるのです。 そこで…ご質問です。 1.23年分の申告からはBで配偶者・生命保険控除の申請は可能でしょうか? 2.上記1が可能ならば、これまでAにあった厚生年金・健康保険の被保険者の扶養(妻・子)は、どうなるのでしょうか? とどのつまり、これまでAで色々申告していたものを、Bですることによって、所得税の納付をかなり抑えらる反面、妻や子の厚生年金や社会保険はどうなるのかが調べてもわかりませんでした。 Bで乙として所得税を納め続けると、今後家計を圧迫しそうです。 お力添え頂けると幸いです。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>1.23年分の申告からはBで配偶者・生命保険控除の申請は可能でしょうか? 可能です。 「扶養控除等申告書」をB社に出せばいいです。 ただ、2か所に出すことはできませんので、もし、A社に出してあるのならそれをなかったことにしなくてはいけませんが、それがA社で対応が可能なのかどうかですね。 >2.上記1が可能ならば、これまでAにあった厚生年金・健康保険の被保険者の扶養(妻・子)は、どうなるのでしょうか? 前に書いた通りです。 今までと変わりません。 ただ、厚生年金に加入できる条件は労働日数や労働時間が正社員の3/4以上であることが必要ですが、それは大丈夫なんでしょうか。 厚生年金や健康保険と税金は別物です。 なお、A社で乙欄で所得税が引かれるようになります。 >Bで乙として所得税を納め続けると、今後家計を圧迫しそうです。 というか、B社分が20万円を越える場合は確定申告が必要ですし、所得があればそれなりの所得税を納めなくてはいけません。 A社、B社で合計年収がいくらなのかわからないので何とも言えませんが、確定申告することにより所得税が戻ってくることもありえます。 いずれにしろ、A社B社どちらが乙でも、最終的には納める所得税は同じです。

kao1718
質問者

お礼

お返事頂き、ありがとうございました。 申告することで、最終的に納める所得税が同じであるならば、あれこれ考えず皆様のおっしゃるとおり確定申告はきちんとしようと思います。かゆいところ全てに手が届き、納得のいく回答内容でした。 深く感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

>Bで乙として所得税を納め続けると今後家計を  圧迫しそうです。 これが勘違いです。 月付きの給料は乙だろうが甲だろが、それを 精算するのが年末調整や確定申告なんです。 月付き給料から差し引かれる所得税ってあく までも概算なんです。その概算で払って居る 所得税額を確定するのが年末調整や確定申告 なんです。 年末調整はA,B双方ではできません。 年末調整するには「扶養控除等申告書」を 会社に提出します。この用紙には2箇所に提出 はできないよ!って書いてあります。 じゃ、どうするか。 どちらかで「扶養控除等申告書」を提出 して年末調整をするんです。 そうすると 1)年末調整後の源泉徴収票 がもらえます。 次にもう1社からは 2)年末調整しない状態での源泉徴収票を もらいます。 1)と2)と印鑑を持って確定申告です。 そうすると甲欄の税金で計算してくれます。 そもそも年末調整したり確定申告した 場合は甲欄での税金です。 すなわち乙欄で高い税額で徴収しておいて 確定申告しないと損する仕組みになってい るからです。 とにかくNo1さんが言うように合算して 再計算しますから、月付きの給料は甲でも 乙でも問題無いです。 概算で多く払っていれば確定申告時に 多く還付されるだけですから。

kao1718
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございました。 これまで「扶養控除等申告書」も、よくわからず提出していました。 そういうことだったのですね。概算で少々多く支払っていたので、申告しようと思います。 スッキリとできた回答内容に感謝いたします。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.2

こういうときのために確定申告があります。 日本の税制では源泉徴収で給料から所得税を引くことになっていますが、これは前年の総所得をベースとしているので、A社では適正でもB社では取られ過ぎというような状況になります。 ですから複数の会社から収入を得ている場合は、年末調整もせず、自分で確定申告します。 あくまでも1年間の所得を計算して、必要な控除を行い、税額を決め、前年徴収額との差額を計算し、取り過ぎていれば還付、少なければ追加納税します。 家族の社会保険料とか、年金とかもすべて確定申告の中で精算します。   確定申告をやられたことがないのであれば、ネットで調べればお分かりになると思います。 今年は3月15日が締め切りです。          

kao1718
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございます。 お恥ずかしいことながら、これまで確定申告をしたことがありませんでした。 今回を機に、申告してみようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>Bでは乙として月額の所得税がひかれていて… それで、A で年末調整を受けたあと、確定申告はしていないのですか。 B が 20万円以上なら確定申告の義務がありますし、20万以下だとしても任意での確定申告をして前払いした所得税を精算しないと損ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >1.23年分の申告からはBで配偶者・生命保険控除の… A でとか B でとかではなく、両方を一緒にして確定申告をしなければなりません。 確定申告とは、片方だけで受けた年末調整をいったんご破算にし、合計所得から税金を計算し直し、両方で前払いしてある税金との差額を追納する制度です。 前払との差額がマイナスであれば、還付されるということです。 >2.上記1が可能ならば、これまでAにあった厚生年金・健康保険の被保険者の… だから、それはいったんご破算になり、確定申告書にあらためて記載することになります。 細かいことを言うと「源泉徴収票のとおり」と書くだけですけど。 >Bで乙として所得税を納め続けると、今後家計を圧迫しそうです… これまでも確定申告をしてこなかったのなら、5年前までさかのぼって期限後申告をしましょう。 税金の払いすぎは損です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kao1718
質問者

お礼

お返事頂き、ありがとうございました。 5年前までさかのぼれるということで、申告してみようと思います。

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