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同じ利子でも、社債の利子は利子所得、学校債の利子は雑所得・・・

こんばんは。細かい法律用語、専門用語を端折った文章になっていますこと、予めお断りして失礼いたします。 所得税では、公社債の利子を利子所得として、学校債の利子を雑所得として扱う、と教わるのですが、これに関していくつか疑問があります。 (1) 改正前商法では社債の発行は株式会社にしか認められていませんでしたが、かたや学校債の発行が認められるための要件は昔も今も何かあったのでしょうか。会社にはかつて株式会社、持分会社、有限会社があったように、学校法人と言ってもピンからキリまでありますので。 (2) 利子所得は源泉分離課税がなされますが、同じ利子でも学校債の利子は雑所得を構成し、源泉分離課税がなされないのは何か理由があるのでしょうか。  * ただ単に所得税法の条文で、「利子所得とは、公社債の利子、・・・」と定められているだけであり、学校法人その他非営利法人の発行する債券の利子は含められていないからなのでしょうか。  * あるいは、公社債、特に営利法人である会社には源泉分離課税という課税制度を適用するのが容易であるシステムか何かが実はどこかにすでに整備されてあって、これに対し非営利団体にはそのようなシステムがないのでしょうか。しかしそうすると公債の発行目的、資金調達目的も営利目的かどうかが若干問題になってくるような気がいたします。  * 無利子の学校債が多いこと、学校債は償還されずそのまま寄附金になってしまうことが多いこと、なども理由の1つなのでしょうか。  元はと言えば、公認会計士試験の租税法を学ぶにあたり、学校債の利子を利子所得と思って間違えたり、利子所得に該当する「~~の収益の分配」を配当所得と思って間違えたりして、複雑で何かよい覚え方がないか悩んでいるうちに湧き上がった疑問です。理由や趣旨などを深く考えずに丸暗記するほうが早いのかもしれません。実際にこの度の質問を投稿するにあたってあれこれ疑問を拾い集めようとしているうちにいつの間にか覚えてしまった感もあります。  これから学習されようとしている方のためにも、理由や趣旨、制度の整備状況を教えていただきたく思います。(1)なら答えられる、(2)のその理解は間違っている、などの部分的な指摘でもかまいません。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1

◎先ず学校は営利を目的にしているわけではありません。これを踏まえて考えてみてください。分離課税と総合課税を説明します。 A・分離課税。  特定の所得につき他の所得と合算しないで課税する制度。退職所得。山林所得。利子所得など。 B・総合課税。  個人に帰属するあらゆる種類の所得を合算して課税すること。 C・例えば会社で積立金制度がある場合のその利子所得は分離課税にて扱います。 D・所得とは何か?収入と利益を想定できます。   何らかの形で生産活動に参加した生産要素に対して支払われる報酬。俸給。賃金。地代。家賃。利子。利潤などになります。 E・雑所得とは。  課税所得の一つ。利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得などのいずれにも該当しない所得。給与所得者の臨時の原稿料収入など。 上記を見て学校債の利子はどのように取り扱うべきか判断ください。学校債の利子と言う言葉を聴いたとき「見たが正解^-^」学校にも学校債があるのだと知った次第であくまでもアドバイスです。  

noname#138471
質問者

お礼

 アドバイス誠にありがとうございました。 ○ 営利法人の資金調達 → 法人は利益を享受して所得を獲得したのだから法人は利子を支払って当たり前 → 分離課税の利子所得 ○ 非営利法人の資金調達 → そもそも法人は所得を獲得しようとしていないのだから利子を支払うとしても臨時的 → 総合課税の雑所得 とおっしゃりたいがためのアドバイスとお察しします。間違っておりましたらひとえに私の力不足です。

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