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会社が利子を支払う時の源泉徴収について

今、源泉所得税のことについて調べています。 その中で、会社内での預金制度がある場合の利子の源泉徴収について 聞きたいことがあります。 社内預金の場合、本によると、 所得税が15%(居住者についてはさらに住民税5%)が源泉徴収されると 書いてありました。 居住者の定義をみてもあんまりよく分からなかったのですが、 どこかの会社がその預金制度を使っていた場合だと、 この場合15%のみしか源泉徴収しなくてもいいということなんでしょうか? (住民税というものは払わなくてもいいということなのでしょうか) 回答お待ちしております。

みんなの回答

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.3

No1です。 追加のご質問などに対する返事です。 社内預金ってそういうことなんですね。 もちろん従業員も預金できるけれど、 他の会社(たとえばグループ会社)の預金も 預けられるものだと思ってました。 誤解が解けてよかったです。  ⇒ 社内預金制度は、従業員の福利厚生という意味もありますが、会社側にとっては、(1)給料の一部を合法的に支払わないでおれる、(2)金融機関ではなく従業員から借金できる というものです。    このため、種々の規制があります。    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-2.html では、会社が普通に普通の銀行に預けた場合、 会社の預金につく利息は20%の源泉徴収を銀行がしている ということでOKということでしょうか?  ⇒ そのとおりです。    居住者でない人は、非居住者といって、日本に定住していない外人です。    外国の会社は、外国法人といいます。    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2872.htm    このような人や会社は、住民税が不要です。  また、社内預金の場合は、その預金につく利息分をつけて 支払う時には、会社が20%の源泉徴収をするということになるのでしょうか?  ⇒ 会社が源泉徴収します。    ただし、(1)利息をつけるときには利息を全額つけて、支払いのときに税金を差し引くのか、(2)利息をつけるときに税金を差し引きしておくのかは、私にはその知識がありません。(他の方の回答を待たれるか、会社に聞かれれば良いと思いますが、複利計算には影響しますが現在のような低金利では、あまり違いはないと思います。) ということは、 その他の上場企業がする配当の場合は、 配当から10%(所得税7%と住民税3%)その会社が源泉徴収して、 また、それ以外の企業がする配当の場合は、 配当から20%(所得税20%)その会社が源泉徴収するということで よろしいでしょうか?  ⇒ 配当についいては、私にはその知識はありません。    配当は、利息とは別のことですので、別に質問を立てられる方が、株式投資などに詳しい方など、ご存知の方からの回答が得やすいと思います。    今の「会社が利子を支払う時の源泉徴収について」というタイトルなら、配当についてのことをご存知の方の目に触れない可能性が高いと思います。(別にされるおつもりだったかもしれませんが、念のため)     

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.2

 銀行預金でも所得税が15%、住民税が5%かかっています。  これは、個人でも、法人でも同じです。    なお、社内預金の場合、預金するのは従業員であって個人ばかりです。  会社が預金するということは、自分が自分に預けるということで何もしていないことと同じですので、ありえません。

kickin_out
質問者

補足

社内預金ってそういうことなんですね。 もちろん従業員も預金できるけれど、 他の会社(たとえばグループ会社)の預金も 預けられるものだと思ってました。 誤解が解けてよかったです。 では、会社が普通に普通の銀行に預けた場合、 会社の預金につく利息は20%の源泉徴収を銀行がしている ということでOKということでしょうか? また、社内預金の場合は、その預金につく利息分をつけて 支払う時には、会社が20%の源泉徴収をするということになるのでしょうか? ということは、 その他の上場企業がする配当の場合は、 配当から10%(所得税7%と住民税3%)その会社が源泉徴収して、 また、それ以外の企業がする配当の場合は、 配当から20%(所得税20%)その会社が源泉徴収するということで よろしいでしょうか?

noname#222486
noname#222486
回答No.1

利子に対する所得税は20% 内訳は国税15%     地方税5% 地方税(住民税)は日本に1年以上住んで住所が住民登録されていれば居住者になります。 日本人であればほとんど居住者になるので当然徴収になります。 非居住者は1年以内の外国籍の方でしょう。

kickin_out
質問者

補足

聞きたいことは、個人というわけじゃなくて、 会社として預金するような場合は、 居住者というものに該当するのかということです。 なんといえばいいのかわからないのですが、 会社が居住者(人?)なのかがよく分からないので、 その地方税がかかるのかがよく分からないのです。

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