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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収の見方について)

源泉徴収の見方について

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収票を見ると、所得税が非課税になる可能性があります。
  • 源泉徴収の内容は、支払金額が2524251円、給与所得控除後の金額が1586800円、所得控除の合計額が1893165円、源泉徴収額が0円です。
  • 離婚後にパート勤務になった場合、社会保険は引かれる形であり、知識がない場合は専門家に相談しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今は二人の子供が私の扶養に入っている形… 形って、大晦日現在で実際には扶養していないということですか。 しているのなら良いですけど、していないのならこれから確定申告をして扶養控除を返納する手続きを取らないといけませんよ。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。 >所得控除の合計額が1893165円… 子供の年齢にもより額は異なりますが、この中に扶養控除 2人分が含まれています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >この状態だと所得税が非課税になるのか… 扶養控除を取ることが間違いでなければ、所得税は非課税です。 >住民税はかかってくるのかさっぱり… 扶養控除を取ることが間違いでなければ、翌年の住民税のうち「所得割」は非課税です。 「均等割」も非課税かどうかは、自治体により異なるので何とも言えません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

romi3314
質問者

お礼

詳しく教えていただいて本当にありがとうございました☆ ちなみにちゃんと子供は扶養しております。誤解させるような言葉を使ってしまい申し訳ありませんでした。 また分からないことがあれば教えていただけると嬉しいです☆

その他の回答 (1)

  • yellowgg
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.1

支払金額は、いわゆる「収入」です。 給与所得控除後の金額が、「所得」です。 所得税は、所得から、扶養控除などを引いた額に課税されます。 ご質問者さんの場合、所得から控除を引くと、マイナスになりますから、所得税の税額は「0」円です。 住民税は住んでいる場所によっても若干違いますし、前年の所得が基準ですので、一概には言えません。 社会保険は、勤務時間など一定の条件を備えていれば、所得に関わらず会社はご質問者さんを加入させなければいけません。

romi3314
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます☆ 所得税が非課税になったと分かり安心しました。早速明日にでも役所に行って保育料の減額をお願いしようと思います☆ 本当にありがとうございました☆

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