通事故後遺症認定の異議申し立てについて

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の後遺症認定に異議を申し立てる方法とは
  • 交通事故後の異議申し立てで慰謝料の差額や逸失利益を請求するためのポイント
  • 神経症状の他覚的所見がある場合には後遺症認定に異議を申し立てることができる?
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通事故後遺症認定の異議申し立てについて

交既に14級9号の認定を受けて、自賠責からの75万は受けとりました。 現在、症状固定時に後遺症についての詳しい説明がないまま、免責証書に押印してしまったために、慰謝料の差額及び逸失利益の請求権を放棄しているのだと主張され、紛センでも決着がつかず、弁護士にいらいして交渉してもらっています。 現在は、相手方も非を認めたのか、慰謝料110万の80%+逸失利益3年分で和解してほしいと言ってきたそうですが、弁護士費用の支払いもあり、納得できないので訴訟するように依頼しています。 私の体の状態は以前よりも悪くなっていると感じますし、現在は総合病院に通院しています。 例えば神経症状の他覚的所見が認められた場合には、異議申し立てできるのでしょうか。 事故日:平成22年6月9日、追突事故 後遺症認定日:平成24年2月24日です。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

>例えば神経症状の他覚的所見が認められた場合には、異議申し立てできるのでしょうか。 自賠責に対しては異議申し立ては可能です。 でも、他覚は簡単に手に入るのですか? 自賠責保険だって、14級を出した時のメンツがあります。 14級と認めた内容から、なんでそれを超える他覚所見が出るのかを、主治医に説明を求めます。 主治医でない人が新たに所見を書いたのであれば、その医師に対して、どういう理由で前の状態から悪化しているのか、その医学的根拠はなんなのか?と質問状が渡されることになります。 あなたの新しい所見を書いてくれる医師は、そこまでの事をやられます。 それに耐えて、きちんとした所見と言う事と、質問に答えてくれるかのほうがよほど難しい話になります。 特に、追突なら、頸椎捻挫なのでしょう。 その場合であれば、受傷部のMRIでは説明は難しいですよ。 MRIは、患部を判りやすくするために、誇張した画像を作ります。 ですので、MRIの画像は、本来よりもひどく見えるのが普通なのです。 ですのでそれ以外の方法で他覚所見を作っていかなければならないという事は理解されてください。 また、その後悪化したようだと書かれていますが、症状固定は、それ以上悪化する見込みがない。治療効果も認められないという状態で行われるものになりますので、それ以降悪化したというのは残念ですが基本的に対象になりません。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • GTO3216
  • ベストアンサー率21% (29/137)
回答No.1

本来示談交渉は終わってしまったのでしょうか? 基本示談交渉が終わると、成立した決定事項を変更することは出来ないです。訴訟も同じです。 しかし、示談成立時や、判決確定時に予想もしていなかったような後遺症が後から現れた場合は、その後遺症についての損害賠償請求をすることができます。 損害に対する損害賠償と、後遺症に対する損害賠償は区別して考えます。 後遺症による損害賠償は、 (1)後遺症による積極損害(義足、義眼など) (2)後遺症によって失われる免失利益(後遺症が無ければ得られたはずの収入) (3)後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料 から構成されます。 後遺症街灯の認定の結果に納得いかない場合は、自賠責保険会社に対して異議申し立てできます。 訴訟を起こせますが、訴訟にかかる費用も十分見積もらないと大変です。 金銭などの支払いを求めて訴訟を起こし、勝訴しても、相手が支払えるだけの財産を所持していなければ強制的に取り立てることはできません。 保険に相手が入っていても、基本訴訟相手は保険会社じゃなく加害者。 加害者が保険会社へ本来加害者請求するのです。保険会社と契約しているのは加害者なので、加害者の請求に応じられないときは保険会社は加害者に支払わない。ゆえに、最終的には被害者にも届かないとなってしまいます。 訴訟前に相手が財産を所有しており、なおかつ、別目的のため、その財産を処分する可能性がある場合は、債権者は自分の権利を実現するために、地方裁判所に申し立てして、相手の財産を保持することもできます。 急ぎたい気持ちはわかりますが、焦ると負けます。ある意味、相手側からするとそれが狙い。 弁護士さんも交通事故訴訟に詳しい方ですか? バス会社、タクシー会社の顧問弁護士をしている人はその分野のプロです。 近くにそのような旅客運送の事業者があったら、そこの顧問弁護士を紹介してもらうのもよいでしょうね。 そもそも示談は成立させてしまったのでしょうか?示談交渉中でしょうか? 交渉中ならいくらでも粘れます。示談交渉が成立していなければ。 正直民事責任って相手側が十分な賠償能力があるか、十分な賠償をするための手立てをこうしていなければ納得いく民事損害賠償額はなかなか手に入らないものです。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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