後遺障害の認定後の話し合いにおける書類の参考

このQ&Aのポイント
  • 後遺障害の認定後には、保険会社の示談金に対して不服がある場合、紛争解決センターでの協議や弁護士を雇っての協議が考えられます。
  • 話し合いをする際には、診断書やカルテなどの書類を参考にすることが一般的です。
  • ただし、裁判にならない場合はカルテの提出は必須ではありませんが、診断書などの医療関係の書類は重要な参考資料となります。
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後遺障害の認定後に付いて教えて下さい。

私は今、後遺障害の調査中の状態なのですが今後の参考に教えて頂きたいことがあります。 もし、認定されて任意保険会社の示談金に対して不服?がある場合は紛センと言う所で協議するか弁護士を雇って協議するかのどちらかと言うことはサイトで勉強したので解りました。 で、質問なのですが紛センでも弁護士同士でも話し合いをする時に何かしらの書類?等を見て話しをすると思うのですが何を参考にして話し合いをするのでしょうか? サイトの回答では診断書?(後遺障害の診断書?)と言っていた人もいましたが違うサイトではカルテを参考にしてと言うサイトもあったのでどっちなのかな?と思い質問させて頂きました。 というのもカルテは裁判にならなければダメでは?と思ったんですけど実際の所はどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問の件ですが。 確かに症状固定で治療を終える方は多いです、しかし受傷部位によります。特に頚椎や腰椎などの神経系統の場合は症状固定後の治療もかなり多いですね。問題なのは保険会社が治療期間を抑える為に、一定期間で中止させて、後遺障害の申請を勧めるケースが多い事です。この件に付いては、いまに被害者の不満の声が監督官庁に沢山届くのでは無いかと心配しております。まず被害者側が弁護士に依頼しますと、大概の場合に弁護士は弁護士基準で請求します。依頼した弁護士が強い場合や、あるいは保険会社によっては直ぐに顧問弁護士が対応致します。そうなりますと弁護士どうしの話し合いになりますので、弁護士の力関係が物を云う場合もありますが、大概は調停と同じように間を取って決着が付きます、まず裁判まで行くケースは少ないです。裁判所でも裁判上の調停迄で決着する場合が殆どです。裁判をして判決が出される様な場合は被害者が納得しない為に徹底的に戦う場合です。この様な場合は過失割合を争うの場合が多かったですね、私も担当案件で何度か裁判に成ったケースが有りましたが、過失割合が賠償金に大きく影響しますので弁護士を通じて頑張って貰いましたが、全て今迄の判例通りでした。

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質問者

お礼

本当に勉強になりました。 と言うよりakaginosuso様は丁寧で詳しいです。 ここまで知っているのはakaginosuso様だけだと思います。 ていうか、ここまで聞くのは私だけですか?(苦笑) 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 Obod O bodOさんこんにちわ、私が回答するまでも、無く他の方へ大変適切な回答をされていますね。今後もどんどん回答して上げて下さい。さて今回のご質問ですが、紛センでの話し合いや弁護士の話し合いに医師がカルテを出すでしょうか。? Obod O BodOさんのご質問にもありますように裁判にでもならなければカルテを見る事は困難でしょう。特に私の経験ではどの医師も検察や裁判に関わる事を極端に嫌います。医師が見込み診断書を短めに書くのは3週間より長くなると検察庁から問い合わせがあるからと、親しい医師から聞きました。話し合いには相手の保険会社の持っている診断書と診療報酬明細書が話し合いの基礎になります。此処で対抗手段として前回までの回答の中の他の病院や症状固定後の自費治療の診断書が生きて来る訳です。しかしながら例えば調査事務所の認定に納得行かない場合など、裏付けの為に弁護士の勧めで大病院などで検査して証明する事を弁護士は致します。

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質問者

お礼

やっぱり、akaginosuso様は凄いです。 確かに裁判でなければカルテなんて出さないですよね。その裁判だって遺失利益や慰謝料の増額程度であればカルテを出してまで協議する必要もないとは思っていたのですが違うサイトでは紛センでカルテを見ながら協議した。みたいな事が書いてあったのでおかしいな?と思っていたので聞きました。 きっとカルテではなく後遺障害診断書か診断書の間違いだったんでしょうね。納得、納得。 それと「医師が見込み診断書を短めに書くのは3週間より長くなると検察庁から問い合わせがある」これは当然ですが知りませんでした。 だからどんなに長くても3週間なんですね。 ちなみに私の場合は2週間でした。 後、此処で対抗手段として・・・ 勉強になります。 でも、中にはいるんでしょうね。 症状固定して主治医に後遺障害診断書を書いてもらったらピタッと治療に来なくなってしまった人ってね。 私の場合は確かにこれ以上の改善が無い。と言われて症状固定になりましたがやはりリハビリには行ってます。牽引や低周波すると多少は症状が良くなるので・・・ 最後に話しは変わるのですが紛センは通常、地裁基準で計算をする事は解りました。 それでは弁護士を雇った場合はどうなるのでしょうか? こちらは当然、地裁基準で計算させますが相手の任意保険会社または弁護士は絶対にOKしないと思うんですね。 その場合はやはり裁判で争う形になるケースって多いのでしょうか? つまり、弁護士を雇った場合は話し合いでの解決よりも裁判での解決が多いのでしょうか? 紛センであれば決定事項に保険会社は従わなければならないと思いますが・・・ 只、裁判の場合、判決を獲得すれば弁護士に対する報酬も保険屋が負担することになるので負ける勝負は誰でもしたくないので話し合いで解決しようと思うのですかね? 宜しくお願いします。

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質問者

補足

すみません。 回答のお礼を書くの忘れてました。 改めて回答ありがとうございました。 今後とも宜しくお願いします。

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