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後遺障害慰謝料の増額を紛センに依頼するのですが、

後遺障害14級9号の慰謝料75万円を打診された場合、紛センに持参するために(75万円の見積もり書類)と(後遺障害14号9号認定通知書)を相手自賠責から取り寄せる必要はありますか?

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

http://okwave.jp/qa/q8186947.html 連投されていますが、前の回答読んでますか? 紛争相手はいったい誰なんです? 自賠責など関係ないので、自賠責の計算書を持参したところで何の意味がありません。 紛争相手が主張する計算書とこちらが請求する根拠となる資料を用意するのです。 自賠責の75万は争いのない金額なので、そんな資料は必要ありません。

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