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新しい選挙区の画定

裁判所は新しい選挙区の画定を国会に命ずることはできないのでしょうか? 公職選挙法第13条第4項では「当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなった市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める」となっていますが、裁判所は単に選挙の無効を命ずる立法権の行使しかできないのでしょうか?

みんなの回答

noname#160411
noname#160411
回答No.2

法律は全くの門外漢なのですが、 国語カテへのご質問なので言葉の問題として考えると、 「当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなった市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める」となっているということは 「裁判所が命ずることができる」とは書いていないということで、 書いていないということは、 できないということなのではないでしょうか。

回答No.1

出来ません。 裁判所に出来るのは法や行政の行為が法律や憲法に触れるかを審査すること、触れれば無効とすることです。(法令審査権) >裁判所は単に選挙の無効を命ずる立法権の行使しかできないのでしょうか? 裁判所に立法権は有りません。 三権分立についてもっと勉強しましょう。

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