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法令上の制限について、教えて下さい。

法令上の制限について、是非教えて下さい。 居住誘導区域は、市街化調整区域、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域、その他政令で定める区域を除いて定めることができる。 上記の内容は、正しい記述ですか?それとも、誤った記述でしょうか? よく分からないので、お詳しい方、教えて下さい!

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回答No.1

専門家ではありません。 都市計画に携わるものでしょうか? 試験の問題例でしょうか? 不動産用語の説明では、以下になるので、 ”居住誘導区域は、市街化調整区域、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域、その他政令で定める区域を除いて定めることができる。” 居住地区として定めようとする区域は、環境保全をしようとする地域や、危険度の高い地域やその他法令が禁止する区域を除いて定めることができるという意味になると思いますので、概ねあっているように思われます。 都市計画に関わるプロセスであれば、役所や、関係省庁に問い合わせ確認をいただければ。 また試験の問題例であれば、ひっかけ問題のようにも見えますので、その他の法令が絡んでいないかどうかを調べてみるのも手であると思います。 いかがでしょうか? ”居住誘導区域” ”都市再生を図るため、居住を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域。 「都市再生特別措置法」に基づく制度である。 ... また、居住誘導地区内で20戸以上の住宅を整備する事業者は、事業実施のために必要な場合には、用途地域、地区計画等の一定の都市計画または景観計画の決定・策定または変更を提案することができる。” https://www.mizuho-re.co.jp/dictionary/print/n/2716 ”災害危険区域とは、建築基準法第39条の規定に基づき、地方公共団体は、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定し、住居の用に供する建築の禁止等、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを当該条例で定めることができる制度です。” https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000144.html “市街化調整区域とは、都市計画法によって定められた区域区分のひとつであり、環境などを保全するために「市街化を抑制すべき」区域のことを指します。都市開発を抑える必要があるため、原則として住宅や商業施設などの建物を建てることはできません。   ただ、一部区域であれば管轄自治体に許可を取ったうえで、建物を建てることができます。そのため、ルールをきちんと守れば、住宅を構えることも可能です。” https://www.homes.co.jp/cont/iezukuri/iezukuri_00739/ ↓こちらの資料が参考になるかもです。 ””Q24:居住調整地域は、居住誘導区域外全域(市街化調整区域を除く。)に設定するものでしょうか。 A: 居住調整地域の具体的な区域の設定は、市町村が地域の実情に応じて行うものですが、居住調 整地域が定められる場合については、例えば次のような場合であると考えられます。 ・過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域について、 今後居住が集積するのを防止し、将来的にインフラ投資を抑制することを目的として定める場 合。 ・工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域につい て、住宅地化されるのを抑制することを目的として定める場合。 ・非線引き都市計画区域内で、都市の縁辺部の区域について、住宅開発を抑制し居住誘導区域内 など都市の中心部の区域において住宅地化を進めることを目的として定める場合。 ・区域区分が定められている都市計画区域から流出する形で非線引き都市計画区域において住宅 地化が進んでいる場合において、区域区分が定められている都市計画区域に近接・隣接する非 線引き都市計画区域における住宅地化を抑制することを目的として定める場合。 ” https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001391840.pdf 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

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