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廃置分合について
素朴な疑問なのですが、地方自治法の第七条には、 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 とありますが、なぜ市の廃置分合のときだけ協議がいるのでしょうか? なお、一項には、「市町村の廃置分合」とありますが、これには、「市」も含まれているのに、2項とはかぶらないのでしょうか?
- hola1973
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