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廃置分合について

素朴な疑問なのですが、地方自治法の第七条には、  市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 とありますが、なぜ市の廃置分合のときだけ協議がいるのでしょうか? なお、一項には、「市町村の廃置分合」とありますが、これには、「市」も含まれているのに、2項とはかぶらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

あらかじめ協議する理由の一つはのは、今後同一市名を増やさないためです。

hola1973
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お返事いただいてから調べていたところ http://homepage2.nifty.com/osiete/s904.htm をみると、他の都道府県であっても同一市名は不可のようですね。 やはり協議&同意は必要のようですね。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

なぜ要協議&同意かは、わかりませんが、2項「あらかじめ」ということでかぶってませんね。

hola1973
質問者

お礼

なるほど。あらかじめだから 町村:議決→総務大臣へ届け 市→【総務大臣協議&同意】→議決→総務大臣へ届け ということですね。 確かにかぶってないです。ありがとうございます。

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