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婚約破棄慰謝料について

atatatstataの回答

回答No.1

請求だけなら幾らでもできます。 しかし、相手が払うかどうかは別です。 裁判でもやりますか? やって、勝てるかどうかは、弁護士次第かと、、、。 とにかく、「請求だけなら、誰に対しても幾らでも」できます。

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