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契約更新

両親が一軒屋を賃貸に出していて、不動産屋を通して同じ人に6年間ほど貸しています。 来年の2月に今入居している方の契約更新が切れるのですが、2月の契約更新の前に今、入居している方に2月の更新が切れる前に引っ越してもらうことは出来るのでしょうか?こちらの希望では契約期間終了の2ヶ月前の12月に引っ越してもらえると助かるのですが。。。 こちらの都合で入居している人に契約更新前に引っ越してくださいっと言うお願いなので、その際には入居の時に頂いた敷金、又は礼金などを全て返金するっと言う手続きが発生するのでしょうか? それと、契約更新が来年の2月で切れる物件に対して、12月までに引っ越して欲しかった場合、何ヶ月前には不動産をとおして入居している人に伝えてもらえればよいのでしょうか? 常識的には半年前が無難じゃないかなっと思うのですが。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.2

#1です。 お礼拝見しました。 >大家の娘夫婦が転勤先から帰ってくるので新しい更新はしませんっと 残念ですが、この理由ではたとえ契約期間満了でも賃借人に退去してもらう事はできません。 前回の回答にも書かせて頂きましたが、大家さん側からの退去要求として通るのは「生命・財産の危機」くらいの事なんです。 「娘夫婦が転勤先から帰って来るので」という理由は、平たく言えば「そちら(大家さん)の勝手でしょ?何で私(賃借人)が割を食うのよ」となってしまう事が殆どで、実際、法律的にも賃借人の主張が通るのです。 これはたとえ契約期間を満了していてもです。 「借地借家法」という法律では、大家さんは賃借人の承諾が無い限り更新の拒否はできません。 つまり、いくら大家さんが「更新しません」と主張しても自動的に更新されてしまうのです。 これを「法定更新」と言います。 こうなるともう、前回の回答にも書かせて頂いたように「立ち退き料の交渉」でしか賃借人を納得させるしか方法はありません。 そして前回の回答通り、合意に至らなかった場合賃借人は現状の契約内容と同じ内容で延々と住み続ける事ができるのです。 なので、あとはもうひたすら相手の顔色を見ながら、できるだけ誠意を見せて交渉を成立させるしか方法はありません。 後は賃借人と大家さんとの「人間関係」と不動産業者の「交渉力」にかけるしかありません。 残念ですが、前回の回答の書かせて頂いた ○敷金、礼金全額返還 ○その他に家賃6ヶ月分の立ち退き料 この条件で合意できれば「大ラッキー」と覚悟を決めて交渉してください。

kaharui
質問者

お礼

ma hさん 迅速なアドバイス本当にありがとうございます。 そうなんですね、びっくりです。。。。。 大家である両親は母は、大丈夫よ、安心して転勤先から帰ってらっしゃい!って呑気に言ってましたが、父がどうも歯切れが悪かったんですよね。父は私に歯切れの悪い返事の理由をちゃんと言ってこなかったので何でかなっとずっと思っていたのですが、ma hさんがアドバイスしてくださった事を知っていたのかもしれません。。。。 どうも父の歯切れの悪い返事が気になっていてて、まさか両親が頼んでいる不動産屋さんに聞くわけにもいかずこちらで相談してみて、ようやく父の歯切れの悪い返事の原因が分かりました!! それにしても、賃貸っていうのは大家の方が絶対的に力があると思っていたのに違うんですね。借地借家法って言うのがあったのですね。っと言うことは今住んでいる人達が自ら引っ越しますって言ってくれない限り(良い入居者)、賃貸し続けなければいけないのですね。。。。 敷金礼金全額返還って言うのは分かりますが、契約更新期間終了しているにも関わらず、大家の願いで契約更新をしないっと言うことになるので、立ち退き料家賃6か月分って。。。。 ここまでしないといけないのですね。。。。。賃借人と大家である両親と不動産業者を挟んでの人間関係は良好かと思います。 反対に、両親はお金儲けで賃貸をしていたわけじゃなく、賃貸していた6年間も一度も賃貸の値上げもせず、そして賃借人の方も何の問題も起こさずとても良い賃借人の方たちです。  賃借人の人達からしたら今、貸している家は凄く住みやすいはずなので、来年は娘夫婦が帰ってくるので更新しませんって言って納得してくれるかな。。。。 母の呑気さと、父の歯切れの悪さの返事に娘である私は戸惑っていましたが、そうゆう事だったんですね。さー、大変だ。。。 本当にこのまま突き進みたかったら、まず契約している不動産の担当者と大家である両親が良く話し合ってどうやって交渉していくか相談してみた方が良いですよね?その不動産屋の考え方によっては立ち退き料が3ヶ月くらいになる事はありますか?? それともやっぱり6ヶ月の立ち退き料で大ラッキーって言うくらいなんだから無理ですよね。。。 私の方が賃貸で別に住む所を借りたほうが父にも迷惑をかけず良い方法かもしれませんね。。。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

不動産業者です まず、大前提として現在結ばれている契約が「普通賃貸借契約」か「定期借家契約」かで義務と権利が180°変わります。 まず、現在の契約が「普通賃貸借契約」だとしたら。(おそらくそうだと思いますが) その場合、ご両親からの立ち退き要求は最低6か月前に申し入れる事になります。が! 相手が「分かりました」とあっさり退去してくれれば儲け物。 しかし、大抵は「そんなの急に言われても・・・」となります。 で、その場合はどうなるか? 基本的には相手が「嫌だよ」と拒否したら、それ以上は何も出来ません。そのまま契約が更新されるだけです。 ただ、その退去要求の理由が「生命・財産の危機」に関わるような大事なら、裁判所がご両親の要求を認めてくれる可能性があります。 なので「生命・財産の危機」にかかわらないような理由の場合は、理論上相手が拒否し続ける限り「半永久的に」退去要求は通りません。 それほど「人に家(部屋を貸す)」という事は重大な事なのです。 では「生命・財産の危機」に関わらないが、どうしても出て行って欲しい場合、大抵は「立ち退き料」で解決する事になります。 ただ、この立ち退き料に法的な決まりはありませんから、お互いが納得すればゼロ円でも構いません。 逆に言えば、互いが納得しなければ1億円でもダメという事です。 なので、もし相手が「10億払えば出て行くよ」となったらご両親は10億用意するしかありません。 理不尽に感じるでしょうが、これほどに賃借人は強烈な法的保護の対象になっているのです。 ただし、これらの権利は賃借人が「善良なる市民」である場合に適用されます。 つまり「家賃滞納常習者」「迷惑行為常習者」「犯罪者」の場合はこれにあたりません。 が、だからと言って即時退去とまではできません。強制的に退去させるにしても数か月単位の日数がかかり、最悪の場合は費用も数十万単位になります。 以上のことから、事は慎重にお進め下さい。 相手がヘソを曲げて「何が何でも出て行かない」となった場合はもうどうしようもありません。 ちなみに ○敷金、礼金全額返還 ○その他に家賃6ヶ月分の立ち退き料 この条件で出て行ってくれたら「大ラッキー」と考えて交渉してみて下さい。 なお、繰り返しますが、現在の契約が「定期借家契約」か、退去要求の理由が「生命・財産の危機」に関わることであれば事は真逆になります。 そのあたりは不動産屋さんに聞いて下さい。

kaharui
質問者

お礼

ma hさん 詳しく説明してくださりありがとうございます。やっぱり人に部屋を貸すって言う事は簡単な事ではないんですね。 今、入居しくくれている方に更新期間終了の来年2月のたった二ヶ月前12月に引っ越してくださいっと言って問題を起こすより、来年の契約更新終了の二月まで住んでもらっていた方が良いですね。 契約更新期間前に大家の希望として入居している人に引っ越してくださいって言うのは色々と問題が発生する事がよくわかりましたが、 では、来年の更新期間終了2月以降は、大家の娘夫婦が転勤先から帰ってくるので新しい更新はしませんっと7月現在(契約期間最終日より7ヶ月前)なら不動産屋を通して入居している人に伝える事はできますよね? きっと入居している方も、来年の2月は更新年だなっと思っていてわくれてると思うので、来年2月以降は更新しませんっと不動産屋を通して伝えてもらうのに7ヶ月前の今が報告するのに一番良いかなっと思うのですが。 お忙しいところすみませんがアドバイス頂けると幸いです。

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