• 締切済み

契約書について

入居を1月末に控えて不動産業者に不信感を抱いています。 誰かアドバイスいただければ幸いです。 この1月末に初めて一人暮らしをすることになりました。 1月に入ると家賃があがることが多いからといわれて ドタバタと12月24日に手付金(1万円)を入れて、 12月27日に敷金(3ヶ月)礼金(1ヶ月)を入金しました。 入金する27日になって、不動産から電話があり、 別途、設備維持費が初回1万円が必要なので それも併せて入金してくださいといわれました。 私もなんだそりゃ。と思いましたが、年末で時間もなかったので、 そのまま1万円を追加して入金いたしました。 (その場で不動産屋の領収書をいただきました) その後「建物賃貸借契約書」を頂き、 目を通して保証人と私の印鑑をして契約終了→入居 となる予定なのですが、この「建物賃貸借契約書」を目を通すと、 賃貸条件のところに賃料、管理費(共益費)、敷金、保証金、権利金(礼金)という欄があったのにも関わらず、 賃料、管理費→(駐輪代の金額)、敷金は記入されているのですが、 支払った権利金(礼金)が記入されていなくて、 設備管理費の1万円もどこにも記入がありませんでした。 貸主には礼金、設備管理費は実際には発生せず、 不動産に流れているというのは考えられますか? 不動産に問い合わせると減価償却費に入るものだから 記入しないでも問題ないんだとかいわれました。 こんなことありえるのですか? このまま払ったまま入居しないといけないのでしょうか。 契約書だけでなく、物件に対して質問をしても 間違ったことを伝えてきた不動産業者も信頼できなくなっています。 変更することって無理ですかね・・・。

みんなの回答

回答No.1

賃貸借契約書に関して言えば「やり取りした全ての金銭条項を記述」する必要はありません。 ・月々支払う費用(賃貸料・管理費・共益費など) ・敷金や預り金・保証金など、後で返金か精算が必要な費用 以上が記述されていれば何も問題はありません。 通常は、 ・契約関係の手数料 ・一時的な工事や作業、設備などの、後で返金や機器の撤去を伴わない費用 ・ウィークリーマンションなどの会員になるための一時費用 などは賃貸借契約書に記述しないからといって違法や不正ではありません。 契約は「契約書にかかれたこと」が全てではなく、不動産業者が独自に支払を要求するものでも(借主の同意があれば)OKです。 不動産屋も説明が下手ですね。 自分の取り分に関する事柄だから、きちんと説明すれば良いのに。

shinemirai
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法ではないんですね。 同じ物件でも、不動産業者によって家賃や礼金敷金の有無が 変わっていますよね? 他の不動産に行ったとき、 「紹介してもらった物件をうちでも紹介できるので言ってくださいね。」 といわれたのですが、そうなったとき、異なる賃料、敷金礼金はどうなるんでしょう・・・。

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