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確定申告の添付書類

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.6

#2の者です。 (1)所得税で言えば、一般に誰かを雇って給料を払う者はその給与から決められた額を源泉徴収し国に納める源泉徴収義務があります。社員の1年間(1月~12月)の収入が確定したら、正確にその人のその年の所得税額を計算し、預かり分が税額よりも大きかったら返すし、少なかったら追徴します。これが年末調整です。源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には調整した後の確定した税額を書き込みます。  年途中入退社などの理由で、年末調整を行わなかった場合でも、雇用主は「源泉徴収税額」の欄には預かり源泉税として年間で預かった分の金額がそのまま書きこまれているはずです。  源泉徴収票は、その事業所で給料を払った一人一人について年間いくら給与収入があり、所得控除控除の内容や源泉税額などを所定の書式にそって記録したものですから、やはり申告のときには必要です。事業主の方に相談して発行して貰ってください。  もし雇用主の倒産や死亡などで源泉徴収票が発行されない場合は出来る限りの資料(一年間の給与明細等)を集めて個別に税務署の個人課税部門で相談してください。そういう事情がなければ雇用主は本人から要求があったときに源泉徴収票を発行するのは義務です。もし出さなければ所轄の税務署に言いつけてやりましょう。  補足文(1)中「自分で払った分」というのがよく分からないのですが、補足文の上の方に「銀行で払った」という表現があることから地方住民税の普通徴収分かな、と思ったりもするのですがどうなんでしょうか。お住まいの市町村などから送付された納付書による納付なら前年分の地方住民税かと思いますが。その場合所得税の還付申告には使えません。勤め人が年の途中で納期未到来の所得税を自分で銀行の窓口で払うなど聞いたことがないのですが。  あと考えられるのが前年一定の事業所得による所得税の納税があり、その分の予定納税を払ったことくらいです。  地方住民税は所得税が確定したあと、その源泉徴収票と同じ内容の支払報告書が給与収入のあった人それぞれの市町村等へ送付され、それにより所得のあった年の翌年6月から納付書による普通徴収か、事業主が天引きして支払う特別徴収かどちらかで納付することになります。 (2)その通りです。 (3)国保は自分で実際に払った分だけです。親御さんが払っていらっしゃるなら自分の申告には使えません。 (4)所得の5%と10万円を比べてその低い方が基準となります。ですのでたとえば所得が100万円の人は5万が、所得が38万円の人は1万9千円がラインです。医療費控除は年末調整では扱えず、確定申告で処理します。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm

azicyan
質問者

補足

>「自分で払った分」というのがよく分からないのですが 1月~5月分は給料から引かれ、その後の分については 払い込み表がきたので自分で払いに行った、ということです。 >国保は自分で実際に払った分だけです。親御さんが払っていらっしゃるなら自分の申告には使えません。 料金がいっしょになってしまったということです。 親は5000円払い僕は1万円払っています。 つまりは、例え僕が全額払ったとしても、請求が親のところにきていれば、親が払った、ということになるということですね? >所得の5%と10万円を比べてその低い方が基準となります。ですのでたとえば所得が100万円の人は5万が、所得が38万円の人は1万9千円がラインです。医療費控除は年末調整では扱えず、確定申告で処理します。 よくわかりました!

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