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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の種類)

新事業での製品取引に関する契約書の選択

このQ&Aのポイント
  • 新事業での製品取引に際して、営業委託契約書と業務提携契約書のどちらを選ぶべきか悩んでいます。
  • 現在勤めている会社の新事業で、デザイン要素のある製品を販売するための取引先との契約書について相談です。
  • 新製品の取引先との契約書について、営業委託契約書か業務提携契約書のどちらが適切なのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoyogi
  • ベストアンサー率73% (25/34)
回答No.2

取引基本契約書、売買基本契約書、代理店契約書等になると思います。 参考URL参照願います。 販売価格の縛りは独禁法違反で効力はありませんが、 契約書に書いておくことでプレッシャーを掛けると いうやり方もあります。

参考URL:
http://adminn.fc2web.com/houmu/keiyaku/keiyaku1.html,
chiezou-yon
質問者

お礼

ありがとうございました!早速しっかり調べて契約書作りにはいっていきたいと思います。 心配なのは、値段の設定よりも先方の販売方法なのです。 ネットワークビジネスに乗せて一緒に営業・販売していくつもりらしいので・・・。それをされると商品のイメージダウンに繋がるのではないかと思うのと、規制する方法はないものかと思ったのです。

その他の回答 (1)

回答No.1

定価で、縛るのは 法律違反ですので、できません。

chiezou-yon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。定価というのは設定しておりませんが、仮にこれぐらいになるだろうというおおまかな目安でしかありません。まだ色々と調べている途中なので、わからない事ばかりです。定価というよりは希望小売価格になるのですよね? 会社間の取引でどこまでこちら側が設定する事ができるのか曖昧にしかわからないので、契約書雛型を利用しての契約書作成から入っていこうかと思った次第です。

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