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整骨院でバキッと施術後頸椎挫傷。訴えるべき?

SunRiseMakerの回答

回答No.7

No.6の回答は、柔道整復師特有の屁理屈理論と言われているものです。 法的に整骨院はマッサージは出来ません。厚労省が正式に回答しています。 柔道整復師が出来るのは、急性もしくは亜急性の怪我の後療としてさする程度まです。 それ以外は、按摩マッサージ指圧師の国家資格が必要で、違反すると処罰の対象です。 >法的に、「接骨院はマッサージは出来ません」、、、できます。 >損傷部位にたいしての、誘導マッサージは理学療法作業療法、のそれと同じく、整骨にたいしても同じ見解でございます。 柔道整復師特有の不正請求のための誤魔化しの屁理屈です。厚労省の通告を全く理解していない虚偽の記載です。 >また、損傷部位に対しての保険診療・保険外診療の混合診療はみとめておりませんが、保険外診療を損傷部位以外に行うことは同一施術ないで認められています。合法ですす。 これも嘘です。そもそも診療は柔道整復師が行うことは出来ず、医師もしくは歯科医師のみと医師法に記載があります。 柔道整復師資格には保険外診療などと言う業務自体が存在しません。 また、肩こりは保険給付外といいますが、医科でも給付外です、しかし、肩こりは症状であって病名ではありません。しかし、肩こりは筋挫傷の可能性大です。整骨では急性・または、亜急性(反復性)の損傷が保険対象となっています。 これもデタラメです。医師であれば肩こりの治療はできます。勿論保険範囲内です。ただし、慢性疼痛の扱いになり肩こりという病名はありません。また、亜急性(反復性)と言うのは柔道整復師の屁理屈理論で、急性、亜急性、慢性とは、時間的経緯の事を言います。 反復性などのような回数の事ではありません。あくまで怪我をしてからの経過時間です。 それを、お得意の屁理屈理論で亜急性という時間の概念を、反復性と言う会巣の概念に無理やり挿げ替えて不正請求している実態を堂々と記載しています。 柔道整復師業界の屁理屈に騙されないようにして下さい。柔道整復師法成立時の厚生大臣の国会答弁から現在までの全ての厚労大臣の答弁。厚労通達、柔道整復師法を読めば、彼らの理屈は全て嘘だと分かります。

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